朝日新聞の中山裕史記者が酒気帯び運転をしたことで懲戒解雇されましたが、同時に管理責任を問われ幹部三人も処分されました。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060921STXKE051821092006.html

ここで問題なのですが、現実的に管理責任を果たし酒気帯び運転を防止することは可能だったのでしょうか?酒気帯び運転に限らず、品行方正に関わるような行動を管理できるのでしょうか?
さて、あなただったら管理責任をどうやって果たしますか?

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回答52件)

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『コンプライアンス精神の徹底不足』 Twill2006/09/21 22:56:05ポイント8pt

頭をひねってみました。(tmoriyaさんの趣旨を汲めず失礼いたしました)

飲酒運転をする=法を犯す人の中には、殺人はNGでも飲酒運転ぐらいなら法を犯しても良いと勘違いしている人がいます。

そういう人は多少ならば良いなら、産廃を普通ゴミで捨てていたり、個人情報もくしゃっと丸めて捨てているかもしれません。

こういう社員だということは通常の勤務姿勢から判断することができ、それらに対しての注意を行っていたか?ということが管理責任を問えるかどうかになるのではないでしょうか。

ではどうやって徹底できるか・・・。小さなルール違反も見逃さず、徹底した罰を与えること・・・それが社内で当たり前のように浸透していることぐらいですかね。

・・・非常に苦しいですが(笑

法律は万能ではない たーくん2006/09/22 09:42:32ポイント4pt

http://teacha.ti-da.net/e830632.html

シンガポールみたいに、ゴミポイ捨て即罰金じゃぁ、息苦しいと思いますよ。

『法律』とはちょっと異なる合理的なルールは? Twill2006/09/22 12:55:04ポイント7pt

確かにシンガポールではタバコの吸殻捨てたら即罰金ですが、実は歩道にもかなりの灰皿が設置されていたはずです。要は縛るだけではなく、実行できるだけの環境整備もしている・・・。これが重要なのではないでしょうか?

代走会社が多い(たとえば居酒屋に代走会社が待機している!)とか代走代は居酒屋と折半でそれに伴い一部の税負担も軽くなるとか。その税金分捻出のためには飲酒運転した人からたくさんもらう必要もありますね(笑

ルールだけが先行する風潮が日本にはありますが、合理性を持つルールでないと結局意味を成しませんから。

確かに ハバネロ2006/09/22 20:13:06ポイント1pt

罪を厳しくするだけでは一時的に減っても長い目でみたら飲んで運転する人は減らないかもしれませんね。まず飲んで運転しなくてもいい方法を確立したほうがいいですね。運転代行だけじゃなくて。

仰るとおりです Baku77702006/09/22 13:36:40ポイント1pt

 シンガポールに10年程前に行きましたが、メイン通りの歩道にはポイ捨てしようにもできない程たくさんの灰皿が設置されています。ただ裏通りにはそれほど設置されていませんね。

その通り! たーくん2006/09/22 13:09:46ポイント1pt

合理的な法律は守るべきですが、非合理的な法律は破って良いのです。僕が従う憲法では。

その意味で、現在の日本国憲法というのは、確かに欧米(米国?)にごり押しされた憲法ではありますが、合理的な法律だと思います。(第9条とか)

そらまぁ、こいつがあるせいで一切の武力を持てないわけで、結果自衛隊の海外での活動にも制約が生じたりはしますがね。

そこは、現状通り解釈を柔軟にして対応すれば良いと思います。

憲法、非合理的な法律の例 たーくん2006/09/22 13:36:38ポイント1pt

確か諸外国では、憲法は基本法とも呼ばれているから、

基本法の類は安易に改正してはいけないのです。

非合理的な法律の例として、(現在の)道路交通法を挙げましょう。

確かに、歩行者は歩道を歩くこと、と定められてはいます。

信号は守りましょうとか。

でも、いずれも罰則はありませんよね。

ってことは、破っても牢屋に入れえられる心配はないのです。

それに対して、例えば

<<第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

車両に対しては罰則があります。つまり、車両は法律を破ってはいけないのです。

車両は交通強者で、歩行者は交通弱者だからです。

同じ法律を破るんでも、車両と歩行者ではその重みが全く違う、ということです。

##あんまり、非合理的な法律の例になってないなぁ。

ありゃ、また引用の仕方間違えた… たーくん2006/09/22 13:39:13ポイント1pt

よく確認したはずなんだけど。

それに対して、以下は、

>>第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 <<

(以下同文)

が正しいです、ハイ。

今度こそ たーくん2006/09/22 13:41:09ポイント1pt

それに対して、以下は、

第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(以下同文)

これでダメなら、もう諦める。

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