生徒側は教育の経費を税金としてを支払っており、教師にタダでボランティアをしてもらっている訳ではありません。
教師側が給料を受け取る事は一つのビジネスとして成立している以上の理由付けは難しく思います。
「我が師の恩」と言う歌詞を歌う行為は、個人的に教師に恩を持つ人間がそれぞれの場で感謝し謳えば良い物であると考え、一斉に強制的される物ではないと考えます。
卒業式など重要に参加せざる得ない場所で、強制的に教師に向かって起立しを斉唱すべき事は「仰げば尊しに反対する者も少なからずおり、このような主義主張を持つ者の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する権利。 起立や斉唱の義務を課すことは思想・良心の自由を侵害する」
一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく、教育基本法10条1項で定めた『不当な支配』に該当し違法すると考えられます。
http://www6.plala.or.jp/fynet/4tegami2002-1.htm
この事件を機会に、日本政府は「琉球は日本国の一部である」と清国に認めさせます。
そして琉球王国をつぶし、沖縄県として日本国に組み込んだ「琉球処分」の2年後に作られた歌が『蛍の光』だったのです。