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回答1 A社とB社は別人格ですので、B社の財産をA社の債務の引き当てにすることは基本的にはできません。ただし、差し押さえを免れるためなどの濫用目的の場合には、法人格が否認される可能性があります。
回答2 保証債務の引き当てとして、あなたの個人資産への差し押さえは可能です。保証協会があなたの個人資産を把握している場合には、差し押さえをしてくる可能性も高いでしょう。
回答3 法的に仮差し押さえを排除する方法はなかなか難しいところです。供託金を積むという方法も考えられますが、そんなお金があれば、返済しているでしょうしね。
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A1.AとBは別法人です。 普通に考えればBの財産を処分する権利はありません。しかし、AからBに財産を移した時期によっては、「財産隠し」と認定され、差し押さえの対象になります。
A2.個人保証をつけていれば、差し押さえの対象になります。
A3.負債額がどれほどあるかはわかりませんが、支払額が負債額に遠く及ばないのであれば無理でしょう。 信用協会に対抗するには滌除(てきじょ)という方法もありますが、相当額を用意しないとこの方法は使えません。
http://www.takahara.gr.jp/houteki/zouka_01.html
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すみませんQ3を訂正させて下さい。ポイントはいりません。
Q3.滌除(てきじょ)制度から抵当権消滅制度に変わりました。
変更点はHPに記載してあります。 以下抜粋
滌除(てきじょ)制度に代わり、抵当権消滅請求制度が施行された。(平成16年4月1日)
滌除制度から抵当権消滅制度の変更点
1.買受人からの申し出を受けてから、承諾したと見なされる期間を1ヵ月以内から2ヵ月以内とた。
2.抵当権者(債権者)が申し出を拒否して増価競売になった場合、申し出価格より1割以上高い金額で競落する者がいなくても、自ら競落する必要がなった。
3.抵当権実行に際して抵当権者(債権者)が買受人に対して実行通知を行う義務が廃止となった。
http://www.e-yougo.net/fd/archives/2005/07/post_128.html
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