※自己破産のアドバイスは不要です

私はAという会社で代表取締役をしていました。Aはたちゆかなくなりましたので閉鎖して今はBをつくりました。Aで債務が信用保証協会に3千万ほどあります。 Aの連帯保証人である私が負債を負うことになりました。
質問1
私がBの代表取締役の場合、今後B社名義の資産ができると信用保証協会に取られますか。会社と個人とは区別されるべきと考えていますが代表取締役なので区別されないのかと思ったりもします。土地・現金・有価証券・滞納税金について教えてください
質問2
信用保証協会が私の個人通帳の現金・もしくは給与を差し押さえることはできますか。また一般的に差し押さえたりしますか?
質問3
支払いが悪かったので信用保証協会に自宅マンションを仮差押されていますがこれを売りたいと思います。残債よりも下回るか同じぐらいの価格です。仮差押を外してもらわないと売れません。もちろんはんこ代金として信用保証協会の100万円ぐらいは払う気でいます。しかし信用保証協会がそれにどうしても応諾しない場合は何か法的に対抗できる方法はありますか?

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  • 終了:2006/10/03 14:10:02
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回答3件)

id:hikaru1969 No.1

回答回数4ベストアンサー獲得回数1

ポイント27pt

回答1 A社とB社は別人格ですので、B社の財産をA社の債務の引き当てにすることは基本的にはできません。ただし、差し押さえを免れるためなどの濫用目的の場合には、法人格が否認される可能性があります。

回答2 保証債務の引き当てとして、あなたの個人資産への差し押さえは可能です。保証協会があなたの個人資産を把握している場合には、差し押さえをしてくる可能性も高いでしょう。

回答3 法的に仮差し押さえを排除する方法はなかなか難しいところです。供託金を積むという方法も考えられますが、そんなお金があれば、返済しているでしょうしね。

id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント27pt

A1.AとBは別法人です。 普通に考えればBの財産を処分する権利はありません。しかし、AからBに財産を移した時期によっては、「財産隠し」と認定され、差し押さえの対象になります。

A2.個人保証をつけていれば、差し押さえの対象になります。

A3.負債額がどれほどあるかはわかりませんが、支払額が負債額に遠く及ばないのであれば無理でしょう。 信用協会に対抗するには滌除(てきじょ)という方法もありますが、相当額を用意しないとこの方法は使えません。

http://www.takahara.gr.jp/houteki/zouka_01.html

id:Yoshiya No.3

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント26pt

すみませんQ3を訂正させて下さい。ポイントはいりません。

Q3.滌除(てきじょ)制度から抵当権消滅制度に変わりました。

変更点はHPに記載してあります。 以下抜粋


滌除(てきじょ)制度に代わり、抵当権消滅請求制度が施行された。(平成16年4月1日)

滌除制度から抵当権消滅制度の変更点

1.買受人からの申し出を受けてから、承諾したと見なされる期間を1ヵ月以内から2ヵ月以内とた。

2.抵当権者(債権者)が申し出を拒否して増価競売になった場合、申し出価格より1割以上高い金額で競落する者がいなくても、自ら競落する必要がなった。

3.抵当権実行に際して抵当権者(債権者)が買受人に対して実行通知を行う義務が廃止となった。

http://www.e-yougo.net/fd/archives/2005/07/post_128.html

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