綴じ代の割り印と各代表者の捺印は済ませました。
ところで、収入印紙への割り印は、3社ともの割り印が必要でしょうか?
それとも1社で構わないでしょうか?
このことについて法的に説明してあるサイト(特に公共機関)をご存じないですか?
印紙税法基本通達の第64条に記載されています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi03...
「2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。」
つまり全員が消印を押す必要はなく、誰か一人でも大丈夫です。
印紙税法基本通達の第64条に記載されています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi03...
「2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。」
つまり全員が消印を押す必要はなく、誰か一人でも大丈夫です。
ビンゴです
http://www.kantoshinetsu.nta.go.jp/category/kurashi/annai/houko/...
収入印紙を使えなくする為に印鑑やサインをする事は「消印」といいます。 郵便切手に郵便局が押すスタンプと同じですね。
特に消印については規定が無く、再利用できないようにすればいいだけです。
消印は契約者全員の印鑑でなくてもよく、署名に使った印鑑でなくてもいいそうです。
http://www.babelstf.co.jp/inkan_1.html
契約書の作り方 契印・割印・消印
印紙税法8条2項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
印紙税法施行令5条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42SE108.html
課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
課税文書の作成者は質問の趣旨からして三者ですのでこの場合三者の押印が必要と解釈されます。
これを読む限り、代理人ではなく、3人の自己が消さなければならないということではないと思うのですが・・・
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | chariot98 | 1105回 | 990回 | 11回 | 2006-09-30 03:13:00 |
ビンゴです