4年前(平成14年6月)に亡くなった父が買って未払いだった商品の代金を
今年の8月になってから突然に請求されました。
別所帯で一人暮らしをしていた父が買った商品ですが、確かに現物は
今でも有って、お盆に里帰りした時は私たちも使っております。
4年前に父が亡くなった時点では全くその事を業者から知らされず、
商品の購入契約書なども見た事も有りません。
業者に確認したところ口約束で支払い方法を決めたそうです。
販売業者の関係者も葬式に出席し、父が亡くなって私が相続人で有る事も
知りながら、一度も私に請求をした事が有りません。
4年前に父が亡くなって直ぐに請求されていれば領収書等の関係書類を探して
確認も出来たのですが、今では全て廃棄していて調べようが有りません。
こんな請求に対して私は支払いをしなければならないのでしょか。
確か私の記憶では、請求書を毎月送付していなければ、請求を放棄したと
みなされるような商法が有ったように記憶してますが、このような
事に対してどのように対処したら良いのか教えて下さい。
売掛金の時効は2年です。 ですから2年以上音沙汰が無ければ時効で債務は消滅します。(消滅時効)
ですから、相手方に内容証明を送って時効が成立した事を通知するしないと時効により債務は消滅しません。(時効の援用)
以下のHPを参考に相手方に内容証明郵便を出すのが一番でしょう。
http://www.proportal.jp/links/syakuyou4.htm
内容証明による時効の援用文例
民法第173条で、商品売買代金の請求時効は2年と定められています。
http://www.msoffice.co.jp/naiyou/siryou/jikou.htm
4年間一度も請求がなかったのであれば、時効が成立していると考えられます。
こちらに配置薬の代金請求の例がありますので、参考にしてください。
http://www.pref.fukushima.jp/syouhi/snt-news/snt-news-61.htm
時効の成立を主張しても業者が納得しない場合は、最寄りの消費生活センター等に相談されてはいかがでしょうか。
御丁寧な回答を頂きましてありがとうございます。大変参考になりました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#10000000000000...
商品代金なので民法の第百七十三条の、二年間行使しないときは消滅するに該当すると思います。
1.生産者、卸売商人・小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
に該当します。 4年経過しているのでその間に請求書(年1回以上)がなければ消失した権利と言うことになると思います。
やはりそうですか!、調べて頂きましてありがとうございます。
売掛金の時効は2年です。 ですから2年以上音沙汰が無ければ時効で債務は消滅します。(消滅時効)
ですから、相手方に内容証明を送って時効が成立した事を通知するしないと時効により債務は消滅しません。(時効の援用)
以下のHPを参考に相手方に内容証明郵便を出すのが一番でしょう。
http://www.proportal.jp/links/syakuyou4.htm
内容証明による時効の援用文例
内容証明郵便を出す事を教えて頂いてありがとうございます。早速出してみます。この事で解決出来るように思います。感謝します。
実際に払っていないならば払うべきでしょう。
それが確認できない場合は、商法上の無効を主張してもいいかもしれません。
金額や物にもよると思いますが。
父が亡くなっていて関係書類も無く、全く知らないまま4年以上がたっての請求です。当方では確認が出来ないと質問内容に書いたのですが、良く読んでないように思えますし、先の回答した皆様のご意見を見て回答したと思えない内容ですね!
内容証明郵便を出す事を教えて頂いてありがとうございます。早速出してみます。この事で解決出来るように思います。感謝します。