整体院の損害賠償に関する質問です。


知り合いに整体院を経営している人が居るのですが、その人が整体をうけた客から損害賠償を請求されました。「神経症が出て、働けなくなったので、その分の損害を賠償しろ」との事です。

成り行きを聞いていると、朝、整体を受け、次の日の朝一番に診断書を持ってきたとの事で、手際が良すぎることから、悪質ないちゃもん(←適切な言葉が思い浮かびませんでした)だと思われます。

こういった場合、どのように対応すべきなのでしょうか?
また、相談できそうなところがあればおしえてください。

よろしくお願いいたします

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  • 終了:2006/10/06 20:10:26
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回答2件)

id:blackdocuro No.1

回答回数26ベストアンサー獲得回数0

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整体を受けたことでその部位に症状が発した、ということを自称原告が証明できなければ、損害賠償の対象にはなりません。ただし、近年では医療のような専門分野では訴えられた医療関係者のほうが自らに過失が無いことを証明しなければならないという傾向になっているようです。

 このけーすでは、翌日朝っぱらから診断書を持ってきたというので、胡散臭いし、タカリのような気配がするのが濃厚ですね。必ずしもそうとはいえませんが。

 むしろ、ここは切り返して、不当に訴えられたことで逆に提訴に踏み切るという手も用意できるのではないでしょうか。人のうわさは早いもので訴訟されたことが世間に知らしめられれば、整体院も金銭的被害をこうむるでしょうから。

 自分は大都市に住んでいるものなので断言できませんが、地元の役場には何らかの相談窓口を設けていると思いますし、それが無くてもロビーのパンフレットが用意されているスタンドに困り事受付関係の資料があると思います。結構そういう機関というのは遅い時間帯まで相談に乗ってくれる場合がありますのでお勧めします。

id:kokutenho

ありがとうございました。

整体は医療ではないようですのが、自らに過失が無い事はできれば証明したいですね。

相手が診断書を持ってきたようですので、それと、整体の内容とを見比べてみる事と、後は今までに同じ事をして問題が発生していない事を証明できるようにしておく事を、アドバイスしておきます。

役所についても調べてみます。

2006/09/30 13:47:58
id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント50pt

 整体師は法律で認められている資格ではないので、一般に医療行為とは認められていません。 ですからこの場合は民法に照らし合わせて考えなければなりません。

 過失があるかどうかを立証するのは被害者(訴訟になれば原告)側なので、医師が発行した診断書は重要な証拠になります。

整体師側(訴訟になれば被告)は行った施術に過失がない事を証明しなければならないでしょう。 

 その条件は

1.施術の前に施術によって起こるリスクを説明する事。

  (肉体的に起こる障害がでるかどうか?)

2.もし、外傷や疾患がある場合にはあらかじめ聞いておく事。

3.施術に過失がなかった事を証明する。

最低でもこの3つが必要になると思います。(それ以外にもあるかもしれません。)

その上での施術による無過失が証明されれば、施術以外の原因での障害であると、突っぱねる事ができると思います。

もし、施術に関して承諾書などがあれば、なお有効でしょう。

相談窓口としては、市町村役場や弁護士会の無料相談会があります。 行政書士や司法書士も同様の相談会を実施していますので、

調べてみるのもいいと思います。

id:kokutenho

やはり、とりあえずは弁護士に相談と言うのがよさそうですね。

私も実際に受けたことがありますので、3つあげて頂いたうち、2があったのは覚えています。3については証明が難しそうですね...

調べてみたところ、市役所の法律相談がありましたので、それを勧めておきます。

ありがとうございました。

追記:

ふと思ったのですが、これって「相手にしない」というのが一番現実的な選択な気がしてきました。

整体師側に非が無いと思っているなら、「どうぞ訴えてください」という態度でいればよい気がしてきました。

実際に訴えられてから対応を考えればよさそうです。

2006/09/30 20:49:31

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  • 事故がないように 治療院経営のため勉強 2008-09-30 14:31:06
    患者さんのもいろいろな方がいるもので、施術のあとに「余計痛くなった」とクレームを言ってくることがあるようです。 整体をうけた客から損害賠償を請求されました あってはならな
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

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