道路拡張工事によって、

一時営業停止or閉店を余儀なくされた店舗が、
道路工事完了後に
新たな店舗を営業しているのが目につきます。

こういった工事による停止or閉店となった店舗には、
①何か保証金のようなものがでるのでしょうか?

②保証金が受けられるとすれば、
どういった店舗が対象となるのでしょうか(開業何年目etc…)??

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回答2件)

id:peach-i No.1

回答回数4652ベストアンサー獲得回数93

ポイント20pt

http://www.skyandsky.com/archives/2006/07/post_539.php

上記から引用ですが

>道路拡張の為、約70万円の立ち退き料もらって

立ち退き料というのがあるようですね

id:tai2006

住居の場合で70万とすると、

店舗の場合だと、

かなりの額になりそうですね。

2006/10/15 22:14:57
id:Spaceshuttle No.2

回答回数131ベストアンサー獲得回数3

ポイント50pt

確かに補償金があります。

公共用地なら

http://www.tuat.ac.jp/~halla/yoshida/misc-j/hoshou.htm

という要項があります。

具体的な金額等については各地方公共団体が規定や細則を定めています。

公共用以外(つまり民間事業)は実施主体の企業によります。

どのような店舗が対象になるかは上記の細則等をみなければ分かりませんが、

公共なら多くの場合は下記のとおり

土地等の取得又は使用に伴い通常営業の継続が不能となると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。

一 免許を受けた営業等の営業の権利等が資産とは独立に取引される慣習があるものについては、その正常な取引価格に相当する額

二 機械器具等の資産、商品、仕掛品等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額

三 従業員を解雇するために必要となる解雇予告手当相当額又は転業が相当と認められる場合において、従業員を継続して雇用する必要があるときにおける転業に通常必要とする期間(二年以内。以下同じ。)中の休業手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額

四 転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額(個人営業の場合においては、従前の所得相当額)

と決められています。

営業何年というより、きちんとした取引実態があり今後も永続可能か否かが

判断基準になっています。

それから考えますに最低1年は営業していないと、正確な取引実態がつかめないということになります。

id:tai2006

なるほど。

このような法律を基準に

補償が行われているのですね。

>最低1年は営業していないと、正確な取引実態がつかめないということになります

有難うございました。

2006/10/15 22:17:42

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