著作権の切れた音楽や映画を配布するサイトを作りたいです。

インフラ部分は問題ないのですが、「それの著作権が消滅しているかどうか」という判断が全くできません。
著作権についてはちょこちょことかじったことがあり、本棚に知的財産権六法が転がっているレベルなのですが、具体的にどういうフローを通して、著作権が切れている作品を公開すればよいのかわかりません。
どうしたらいいのでしょうか?

「諦める」以外の素敵な回答をよろしくお願いします。


「シェーン」も著作権消滅、廉価版DVD販売問題なし、東京地裁 2006/10/07(土) 16:29:05
http://news.braina.com/2006/1007/judge_20061007_001____.html

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  • 終了:2006/10/16 23:42:14
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ベストアンサー

id:myrmecoleon No.4

回答回数45ベストアンサー獲得回数7

ポイント34pt

フローとしては,だいたい以下のような感じでしょうか。もちろん今後法改正がなかったら,の話ですが。


映画:

  1. 作品の公開日を確認する。
  2. 作品が作られた国を確認する。国によって以下のフローに分かれる。
    • 日本の映画の場合
      1. 2003年時点で,作品の公開が過去50年より前→著作権切れなので利用可
      2. 上記に該当しない作品は公表後70年が経過するまで著作権で保護される。
    • 外国の場合
      1. 該当国が第二次大戦時の連合国であるかを確認する。→非連合国は日本と同じ。
      2. 作品が平和条約発効(英米仏は1952年)以前公開の作品か。→それ以降に公開された作品は日本と同じ。
      3. その国の著作物の戦時加算日数を確認する。
      4. 2003年時点で,作品の公開が過去50年+戦時加算日数より前→著作権切れなので利用可
      5. 上記に該当しない作品は(法改正がないかぎり)公表後70年+戦時加算日数が経過するまで著作権で保護される。

音楽:

  1. 作品の作曲者の生死を確認する。→生きてる場合は著作権保護あり。
  2. 作品の作曲された日を確認する。
  3. 作曲者の没年を確認する。
  4. 作曲者の国籍を確認する。国によって以下のフローに分かれる
    • 日本の場合
      1. 作曲者の没年が過去50年より前→著作権切れなので利用可
      2. 上記に該当しない作品は作曲者の没後50年が経過するまで著作権で保護される。
    • 外国の場合
      1. 該当国が第二次大戦時の連合国であるかを確認する。→非連合国は日本と同じ。
      2. 作品が平和条約発効以前に作曲された作品か。→それ以降に作曲された作品は日本と同じ。
      3. 映画と同じく戦時加算日数を確認する。
      4. 作曲者の没年が過去50年+戦時加算日数より前→著作権切れなので利用可
      5. 上記に該当しない作品は作曲者の没後50年+戦時加算日数が経過するまで著作権で保護される。

* 音源をCDやラジオ放送などからダビングを行う場合は,レコード事業者や実演家(歌手等)の著作隣接権も発生しています。実演家の場合は歌った(演奏した)時から,レコードの場合は発行日から,それぞれ50年です。こちらについても著作権に近い保護が発生しておりますので注意してください。これについては戦時加算はないです。

* あと編曲者がいる場合は,そっちの著作権も発生してるので注意。計算方法は作曲者の場合と同じ。



戦時加算日数の計算はちょっとややこしいですが,

  • 1941年12月7日以前のものは「その国の平和条約発行日-1941年12月7日」。だいたい10年半~12年。おもだった国は1952年発効なので,ほぼ10年半。
  • 1941年12月8日以降のものは「その国の平和条約発行日-著作権取得日(映画なら公開日,音楽なら作曲日)」。

という感じ。ちなみに記事のような米英の1953年組は戦時加算ありません。あと戦時加算は日数計算なので,通常の著作権と違って年の途中に切れることもあるので注意。

詳しくはwikipediaあたりを見るべし。どうでもいいけど,計算用のCGIとか作れそうな式ですねコレ。



戦時加算日数はアメリカなどで最大約10年半ですので,+11年ぐらいで計算すればよいでしょう。

まあ大雑把な感覚で言えば,

  • 日本映画は公開後53年,外国映画は公開後64年程度前のものなら多分OK。外国映画でも戦時加算なしなら日本映画と同じ。連合国だと1951年~1953年あたりがスポットになってて,それ以前も以後も不可ですが。
  • 音楽は作曲者の没年から61年くらい(日本人や戦時加算なしなら50年)経過してたら多分OK。ただし原盤は50年以上前のものを使用するか,再録の必要あり。
  • 1年単位で微妙なものについては詳しく確認。「シェーン」のように係争中の場合もある。

ってところでしょうか。健闘を祈ります。

その他の回答3件)

id:DRY No.1

回答回数35ベストアンサー獲得回数3

ポイント28pt

http://mcn.oops.jp/glossary/ip/expired_copyright.htm

一般的に、著作権(著作財産権)は著作者が著作物を創作してから、著作者が亡くなって 50 年まで有効な権利です。他にも無名の著作物(公開後、50年間)、団体名義の著作物(公開後、50年間)、映画の著作物(公開後、70年間)についても別途保護期間が設定されています。

著作者人格権は著作者が亡くなるまで

著作権保護期間が終了した作品に関しては、そのフィルムを入手さえすれば誰の許可を得なくとも自由に公開することが出来ます。

音楽など個人で作った著作物に関しては「作者の死亡後50年」ですので注意してください。


また、例えばモーツァルトは死後50年以上経っているのでその曲自体の著作権は無くなっているわけですが、その後に販売されているCDは「演奏者もしくは製作会社が著作者」となりますので、そのCDの著作権は失われていません。

つまり、そのまま公開出来るのは50年以上前に収録・公開された演奏のみです。


50年以上前というとカセットテープも無い時代でしたので、現在ではほぼ不可能なわけです。

現実に公開するには新たに演奏・収録を行わないとまともなものは流せません。


同様に、映画でもリメイクされた作品は新たな著作物となります。

こちらも、70年以上前のフィルムしか公開出来ないわけですが、テレビ放映などで記録が残ってることがありますので入手は比較的楽だと思います。

ビデオやDVDで録画しておいたのをネットで流すのは問題ありません。

id:kiekasumi No.2

回答回数5ベストアンサー獲得回数0

私は著作権に昔勉強したので(一応)書かせて頂きます。著作権は死後50年は保護されますがそれ以上たつと著作権はなくなり誰でも使えるようになります。サイトを作る場合その音楽は可能ですが映画は会社配給が多いのであまりサイトで見ることはできないと思います

これでいいでしょうか?

id:hoeizon No.3

回答回数318ベストアンサー獲得回数20

ポイント28pt

ソースが探せなかったのですが、著作権消滅の映画を公開できるのは

映画館で放映された原版のフィルムから抜き出したものだけだったと思います。

ローマの休日の廉価版のとき、元フィルムがどうこうと問題になっていました。

なので、個人レベルで無料の映画を公開するのはかなり無理があります。

著作権切れの廉価版DVDにしても、廉価版の販売日から著作権が発生しているものと思われます。

それをコピーしたらやはり著作権違反になりますよね。

>「諦める」以外の素敵な回答をよろしくお願いします。

たぶん有名なフィルムは、1千万程度の値段はつくとと思います。

それを購入し、ノイズなどを除去、PCデータとして吸出し。

ストリーミング形式に変換でよいと思います。

id:myrmecoleon No.4

回答回数45ベストアンサー獲得回数7ここでベストアンサー

ポイント34pt

フローとしては,だいたい以下のような感じでしょうか。もちろん今後法改正がなかったら,の話ですが。


映画:

  1. 作品の公開日を確認する。
  2. 作品が作られた国を確認する。国によって以下のフローに分かれる。
    • 日本の映画の場合
      1. 2003年時点で,作品の公開が過去50年より前→著作権切れなので利用可
      2. 上記に該当しない作品は公表後70年が経過するまで著作権で保護される。
    • 外国の場合
      1. 該当国が第二次大戦時の連合国であるかを確認する。→非連合国は日本と同じ。
      2. 作品が平和条約発効(英米仏は1952年)以前公開の作品か。→それ以降に公開された作品は日本と同じ。
      3. その国の著作物の戦時加算日数を確認する。
      4. 2003年時点で,作品の公開が過去50年+戦時加算日数より前→著作権切れなので利用可
      5. 上記に該当しない作品は(法改正がないかぎり)公表後70年+戦時加算日数が経過するまで著作権で保護される。

音楽:

  1. 作品の作曲者の生死を確認する。→生きてる場合は著作権保護あり。
  2. 作品の作曲された日を確認する。
  3. 作曲者の没年を確認する。
  4. 作曲者の国籍を確認する。国によって以下のフローに分かれる
    • 日本の場合
      1. 作曲者の没年が過去50年より前→著作権切れなので利用可
      2. 上記に該当しない作品は作曲者の没後50年が経過するまで著作権で保護される。
    • 外国の場合
      1. 該当国が第二次大戦時の連合国であるかを確認する。→非連合国は日本と同じ。
      2. 作品が平和条約発効以前に作曲された作品か。→それ以降に作曲された作品は日本と同じ。
      3. 映画と同じく戦時加算日数を確認する。
      4. 作曲者の没年が過去50年+戦時加算日数より前→著作権切れなので利用可
      5. 上記に該当しない作品は作曲者の没後50年+戦時加算日数が経過するまで著作権で保護される。

* 音源をCDやラジオ放送などからダビングを行う場合は,レコード事業者や実演家(歌手等)の著作隣接権も発生しています。実演家の場合は歌った(演奏した)時から,レコードの場合は発行日から,それぞれ50年です。こちらについても著作権に近い保護が発生しておりますので注意してください。これについては戦時加算はないです。

* あと編曲者がいる場合は,そっちの著作権も発生してるので注意。計算方法は作曲者の場合と同じ。



戦時加算日数の計算はちょっとややこしいですが,

  • 1941年12月7日以前のものは「その国の平和条約発行日-1941年12月7日」。だいたい10年半~12年。おもだった国は1952年発効なので,ほぼ10年半。
  • 1941年12月8日以降のものは「その国の平和条約発行日-著作権取得日(映画なら公開日,音楽なら作曲日)」。

という感じ。ちなみに記事のような米英の1953年組は戦時加算ありません。あと戦時加算は日数計算なので,通常の著作権と違って年の途中に切れることもあるので注意。

詳しくはwikipediaあたりを見るべし。どうでもいいけど,計算用のCGIとか作れそうな式ですねコレ。



戦時加算日数はアメリカなどで最大約10年半ですので,+11年ぐらいで計算すればよいでしょう。

まあ大雑把な感覚で言えば,

  • 日本映画は公開後53年,外国映画は公開後64年程度前のものなら多分OK。外国映画でも戦時加算なしなら日本映画と同じ。連合国だと1951年~1953年あたりがスポットになってて,それ以前も以後も不可ですが。
  • 音楽は作曲者の没年から61年くらい(日本人や戦時加算なしなら50年)経過してたら多分OK。ただし原盤は50年以上前のものを使用するか,再録の必要あり。
  • 1年単位で微妙なものについては詳しく確認。「シェーン」のように係争中の場合もある。

ってところでしょうか。健闘を祈ります。

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