http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kinseihin/003kinseih...
関税法69条の9にかかる通知です。
ひらたく説明すると他者の権利を侵害する恐れのある荷物が輸入されてきたとき、一旦留め置いて関係者の事情を聞く手続きです。
ちなみにニセモノと判明したときは没収です。
それ以上何が起こるかは関税法の範疇ではないですが、まあ何かがおこるでしょうね。
関税法第六十九条の九(一部略)
税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第六十九条の十七までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。
(略)
2 税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。
おそらく税関からの呼び出し状だと思います。
随分以前の事ですが、内容は違いますが、雑誌を輸入しようとして差し止められて呼び出し状をもらった事があります。記憶では呼び出し状には期限がきってあり出頭しないと没収、処分される旨が書いてあったと思います。
私の場合は出頭して放棄せず、職員が指示するとおりの対策をして輸入を認めてもらった経緯がありますが、そのとき言われた事ですが、私の場合は3冊でしたので問題にはなりませんでしたが、量が多いと販売目的とみなされて面倒な事になると聞いた記憶があります。
随分以前の事なので現状とは変わっているかもしれませんが、数量がそう多くなければ没収でおわりと思いますよ。
どのみち身元は分かっているでしょうから、まずいときはほって置いても逃げられるわけではありませんからさっさと解決したほうが精神衛生上もいいと思います。
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