会計参与というものがあるのを知りました。
合同会社、LLP、合資会社、合名会社でも会計参与を取り入れることができるでしょうか?
http://www.zeiri4.com/intro/intro211.html
会計参与は・・・・・・持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)および特例有限会社に置いては、会計参与を設置することはできません。
http://www.zeiri4.com/intro/intro211.html
会計参与は・・・・・・持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)および特例有限会社に置いては、会計参与を設置することはできません。
おー!ずばりのご回答ありがとうございます。
http://new-companylaw.value-guide.org/faq/4-b.html
会計参与について
会計参与は、どんな会社でも置けますか?
A「合名会社、合資会社、合同会社では設置できません。また、有限会社も設置する事はできませんので、会計参与を設置するためには、株式会社に組織変更をする必要があります。」
だそうです。
ありがとうございます!
おー!ずばりのご回答ありがとうございます。