会社法を勉強しています。

会計参与というものがあるのを知りました。
合同会社、LLP、合資会社、合名会社でも会計参与を取り入れることができるでしょうか?

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  • 終了:2006/10/31 16:37:17
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ベストアンサー

id:daiyokozuna No.1

回答回数3388ベストアンサー獲得回数75

ポイント35pt

http://www.zeiri4.com/intro/intro211.html

会計参与は・・・・・・持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)および特例有限会社に置いては、会計参与を設置することはできません。

id:perule

おー!ずばりのご回答ありがとうございます。

2006/10/30 15:06:58

その他の回答1件)

id:daiyokozuna No.1

回答回数3388ベストアンサー獲得回数75ここでベストアンサー

ポイント35pt

http://www.zeiri4.com/intro/intro211.html

会計参与は・・・・・・持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)および特例有限会社に置いては、会計参与を設置することはできません。

id:perule

おー!ずばりのご回答ありがとうございます。

2006/10/30 15:06:58
id:pikupiku No.2

回答回数3043ベストアンサー獲得回数73

ポイント35pt

http://new-companylaw.value-guide.org/faq/4-b.html

会計参与について

会計参与は、どんな会社でも置けますか?

A「合名会社、合資会社、合同会社では設置できません。また、有限会社も設置する事はできませんので、会計参与を設置するためには、株式会社に組織変更をする必要があります。」




だそうです。

id:perule

ありがとうございます!

2006/10/30 15:22:55

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