明治安田生命保険に関して質問した、下記URLへの再質問です。

被保険人と保険料の負担者が親(父)で受取人が子の場合で相続税がかかるケースになります。保険金額合計は約2600万円で、子である私が40%(1040万円)の受け取りなります①その場合の税額はいくらですか?(受取人は3人で、母50%、子である私40%、もう一人10%です)②保険金をもらった後、その税額を収めなかったらどうなりますか?
http://q.hatena.ne.jp/1162327010

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/11/08 13:05:25
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:dum No.1

回答回数279ベストアンサー獲得回数2

ポイント35pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.htm

(1040万円-50万円)×15%=148.5万円

です。

②脱税になります。

追徴金を取られます。

id:dum No.2

回答回数279ベストアンサー獲得回数2

ポイント35pt

ちなみに、1000万だけ受け取るようにしたら税額は100万円で、

実際に貰える金は

1040万円の場合・・・891.5万円

1000万円の場合・・・900万円

です。

http://q.hatena.ne.jp/1162353748

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません