すなわち、個人が身分証明書の提示を拒んだ場合に、「こういう根拠があるから、身分証明書がないと買い取れません」と言えるための根拠を知りたいです。
少し調べましたら、古物商や消費者センターや法務局関連に、その根拠がありそうなのですが、よく分かりませんでした。
お詳しい方、ぜひ教えていただけないでしょうか?
古物営業法
第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
3. 4. 略
古物営業法第15条には、古物を買い取る際には、身分証明書の提示と、氏名・住所・年齢・職業を記載した文書を交付してもらう事が明文化されていますが、
同15条第2項第1号には以下の条文もあります。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
1.対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
2.略
古物営業法施行規則(平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)において国家公安委員会規則に定める金額未満とは1万円と規定されており、厳密に
言えば古着の場合は、買取総額が1万円未満であれば、身分証明書の提示及び、氏名住所等の記載は不要になっています。
古物営業法施行規則
(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条 法(古物営業法)第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2 法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のはん用性の部分品を除く。)を含む。)
二 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
一部の例外は、同条第2項第2号に記載されているものです。
実際古本屋(ブックオフなど)では、ゲームソフト以外のものであれば、総額1万円未満の場合は、買取申込書だけで済ませています。
ですから古物営業法及び同施行規則においては、身分証明書の提示を求める事はできませんが、お店のローカルルールとして、身分証明書の提示を求めるのが一般的でしょう。
根拠としては「古物営業法という法律によって定められているので」でいいと思います。
なんでそういう法律があるの?という疑問には
「取引相手の確認義務・不正品の申告義務・帳簿等の記載義務というのがあるんです。古物台帳というのを作成しなければならないので、面倒ですがご協力ください」
…こんなかんじで。
もう少し具体的な根拠が知りたいです。
お店のスタッフにも身分証の確認を徹底させるためにも、明確な根拠を探しています。
http://www.merry-goround.com/kaitori.html
>(稀に、当店の判断で再度身分証の提示を求める場合がございます)
お取り引き時に得た個人情報は決して漏洩しませんが、盗難事件の捜査協力の場合のみ、
検察・警察に閲覧させる事があります
質問の趣旨としては、身分証の提示を説得させるための明確な根拠が知りたいです。
よろしくお願い致します。
ありがとうございます!
古物営業法の第15条はバッチリのように思いました!
もし他にも明確な根拠がありましたら、ぜひ教えてください。
http://allabout.co.jp/children/kidsfashion/closeup/CU20031111A/i...
>リサイクルショップを開業するには、各都道府県の公安委員会に届けをだして許可を得なくてはなりません。
>なぜリサイクルショップが許可制になっているかというと「リサイクル品」は盗品の可能性があるからです。
>ですから、届出も各警察署になりますし、盗品と知って売買した場合は法律で罰せられるのです。
リサイクルショップで身分証明書の提示がなくて買取りが行われるようになると、万引き、泥棒などの違法行為をして得た物を売るケースが激増するのが目に見えています。
ありがとうございます。
http://blog.mag2.com/m/log/0000053441/105038739.html
■古物商コンプライアンス
抜粋
3. 相手方の確認方法
身分証明書、運転免許証国民健康保険被保険者証等その相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又はその相手方以外の者でその相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせうることとされています。
尚、相手方の署名文書の交付を受けることでも足ります。ただし、記載された住所、氏名、職業、年齢が真正なものではない疑いがある時は、身分証明書等の提示を受け
てそれらの事項を確認するようにしなければなりません。
コンプアライアンスとは
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=...
(判りやすい言葉を捜したら法律遵守でした。)
なので、
「当店は古物商のコンプアライアンスに沿って法に遵守した活動をしておりますので、申し訳ございませんが、提示していただけない場合は他のお店に当たってもらうことになります。」
もしくは
「古物商は法規で 身元確認が定められているんですよ。」
など、お伝えしたらどうでしょうか。
ありがとうございます。
古物営業法
第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
3. 4. 略
古物営業法第15条には、古物を買い取る際には、身分証明書の提示と、氏名・住所・年齢・職業を記載した文書を交付してもらう事が明文化されていますが、
同15条第2項第1号には以下の条文もあります。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
1.対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
2.略
古物営業法施行規則(平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)において国家公安委員会規則に定める金額未満とは1万円と規定されており、厳密に
言えば古着の場合は、買取総額が1万円未満であれば、身分証明書の提示及び、氏名住所等の記載は不要になっています。
古物営業法施行規則
(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条 法(古物営業法)第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2 法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のはん用性の部分品を除く。)を含む。)
二 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
一部の例外は、同条第2項第2号に記載されているものです。
実際古本屋(ブックオフなど)では、ゲームソフト以外のものであれば、総額1万円未満の場合は、買取申込書だけで済ませています。
ですから古物営業法及び同施行規則においては、身分証明書の提示を求める事はできませんが、お店のローカルルールとして、身分証明書の提示を求めるのが一般的でしょう。
ありがとうございます。
初めまして。
古物関係の法律はよく存じないのですが、
法律行為をできるのは原則20歳以上ということが民法にあったような気がします。
(未成年の場合は、親権者の同意が必要だったと思います。)
古物を売る場合であっても、法律行為には変わりはありませんから、年齢を確認する意味で、身分証明書の提示は必要になるのではないかと考えられます。
(成年)
第4条
年齢20歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3
第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
ありがとうございます。
ありがとうございます。