厚生年金は事業所(会社)から給与所得を得ている人が対象となる制度ですので、取締役でも社長でも加入することになります。
ただし、仮に個人事業主として会社と契約し、社外取締役として報酬を受け取るというような形態であれば国民年金になります。
遺族年金に関してですが、将来ご自身が亡くなられたときのことでしょうか?
こちらに関しても、公的年金に関するものは会社員でも取締役でも扱いは同じです。
その他、健康保険は独自の健保組合の場合と政管健保の場合とで若干ことなりますが、これもほぼ変更ないと考えていいでしょう。
変わる可能性があるのは、自社独自の制度として従業員が受けられる福利厚生が受けられなくなる可能性があるという点だと思います。
住宅補助などの各種手当で、従業員しか受けられないものがあるかもしれませんので、自社の制度を確認されたほうがよろしいかと思います。
回答をありがとうございました。取締役でもほとんど保険の扱いは変わらないわけですね。大変参考になりました。
初めまして。
取締役になられても、貴社が社会保険適用の事業所ならば、厚生年金の適用になるのではないかと考えられます。
ただし、勤務時間によっては社会保険等に加入できなくなる可能性もあると思いますので、念のため取締役になった後の勤務時間が度の程度になるのかお確かめになり、最寄の社会保険事務所にお問い合わせになられたほうがよろしいのではないかと思います。
それと、遺族年金の件ですが、
現在お受け取りになられているのでしょうか?
取締役になった関係で、年収があがった場合でも、
年収が850万円以上にならない場合には受け取ることは可能ではないかと思います。
いずれにしても、詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせの上、お確かめになられたほうが間違いないのではないかと思います。
まずはご参考まで。
ご回答をありがとうございます。社会保険事務所に確認してみるのが確実のようですね。
情報をありがとうございました、参考にさせていただきます。