「会社法に伴って会社の形態が変わる」というのは具体的にどういうことでしょうか?それによります。
いったん解散・消滅をして新設した形であれば、新しい会社との契約になるでしょうし、同一の法人(有限会社から株式会社への商号変更など)であれば、今の契約が生き続けます。
URLはダミーです。
でしたら、新しい会社で契約しなおす必要があります。業務が変わらないかどうかは関係ありません。つまり、賃料は再度交渉ということです。
賃料を見直すかどうかは、なによりも市場の動向、特にそのビル自体に空き・需要がどれだけあるかです。保証の意味というのは一般的にはありません。地方では、契約更新時に賃料が下がるケースもあります。
場所は知りませんが、(外資系会社の日本法人であれば東京都心部が多いのでそう仮定すると)貸し手市場になっているので、一般に強気に出てくるでしょうね。
URLはダミーです。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/compliance/com...
回答有り難うございます。形態に関しては、海外の企業の子会社として設立したLLCを親会社の支社としてLLPにするというものです。ですから、元のLLCは登記の上では存在しない会社となります。(解散ということでしょうか)ところが、会社の業務自体はその前後になんら変更はありません。
不動産の世界では契約者が誰になるかということで保証の意味も込めて賃料を見直すのでしょうが、ビジネスの内容に一切変わりない場合でもこのようになるのが通常なのか、法律云々の前にその会社の方針や市場の動向に左右されるものなかを知りたいと思いました。
きちんと説明できているでしょうか?宜しく御願い致します。