父が死亡しました。①死亡診断書は、どこで発行されますか?②私は息子で、母がすでに発行しているのですが、息子である私にも発行する権利はありますか?よろしくお願いします。

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  • 終了:2006/11/19 19:20:04
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回答9件)

id:tibitora No.1

回答回数3037ベストアンサー獲得回数202

ポイント16pt

①死亡診断書の作成

http://minami-s.jp/page018.html

死亡診断書は、死亡届とセットで一枚になっていて患者の最後を見届けた医師が作成することになっています。

また死亡診断書は生命保険金の請求手続きにも必要です。

http://www.taka.co.jp/okuru/iza2.htm#iz2[[]]

入院中の精算をする時に、死亡診断書を貰います(有料)。

この死亡診断書は他(生命保険等)でも必要とする場合が出ますので数枚コピーをしておきます。 

http://www9.ocn.ne.jp/~otasuke/page1a.html

②については分からないのですが。

上記の調べた内容によりますと、「死亡届は入院中の清算時に書いてもらう」「コピーをとっても良い」ですので、何かで数枚必要になった場合はコピーをとると良いのではないかと思います。

id:daikanmama No.2

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

ポイント16pt

死亡診断書は、病院の医師に書いてもらいます。

死亡診断書の用紙の左半分は「死亡届」用紙となっています。その死亡届の部分に必要事項を記入して死亡届として市役所等に提出します。

息子さんでも問題なく発行してもらえるはずです。

http://minami-s.jp/page018.html

死亡診断書の再発行も可能です。

http://www.saiseikai.com/setsubi.html

死亡届・死亡診断書(戸籍用)2,550円

ただし2通目からの死亡診断書 1,330円

ちなみに、死亡届の提出も息子さんができます。

http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi16/16_1_1.html

死亡届を提出できる人は、次の順で戸籍法により定められています。

1 同居している親族

2 別居している親族

3 家族以外の同居人

4 家主、地主、土地

5 建物の管理人

6 葬儀社や知人らの代行

id:takarin473 No.3

回答回数590ベストアンサー獲得回数13

ポイント16pt

http://minami-s.jp/page018.html

①通常、死亡診断書は亡くなった病院で発行してもらえます。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html

http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/dead/sindansyo.pdf#search='%E6%AD...

②医師法第19条第2項の規定により、遺族から死亡診断書の再発行の請求があった時はこれに応じなければならないとあるので、先に母親が発行してもらったとしても、息子(=あなた)にも発行請求権はあります。

id:ajiemon No.4

回答回数33ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

この度はご愁傷様です。

①死亡診断書は、お父様の死亡を確認した医師が発行します(有料です)。

病院で亡くなった場合でなくても、遺体は必ず医師の検死を受けます。その場合は検死を担当した医師に書いてもらうことになります。

②親族であれば問題ありません。

また、いつ誰が発行を依頼したとしても死亡診断書には同じ内容が記載されます。

宛て先が書かれるわけではないので、依頼者を気にする必要はありません。

http://www5d.biglobe.ne.jp/~self/sindansho.html

id:motojam1 No.5

回答回数153ベストアンサー獲得回数2

ポイント16pt

①死亡診断書の発行が出来るのは医師

死亡診断書は故人の死に立ち会った医師の署名捺印したものでなければ認められません。

したがって日時が経過してからでは無理でしょう。

http://www.osoushiki-plaza.com/library/tejun/nagare03.html

id:kyouryu No.6

回答回数14ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

1、死亡診断書は、死亡判定した医師(病院)が作成します。病院でなくなったのなら、病院で作成してもらえばよいと思います。

2、身内なら、発行してもらえます。

http://www9.ocn.ne.jp/~otasuke/page1a.html

id:u1p No.8

回答回数455ベストアンサー獲得回数6

ポイント15pt

> 死亡診断書は、どこで発行されますか?


死亡を確認した医師に決まっていると思いますが。


> 私は息子で


父と言うくらいだから、息子さんでしょうね。


> 母がすでに発行しているのですが


お母さんはお医者さんなのですか。


> 息子である私にも発行する権利はありますか?


あなたが医師であり、お父さんの死亡を確認したのであれば、あなたには発行する権利、と言うより恐らくは義務があります。

不慣れでしたら、ここの資料が役に立ちます。安いので購入されることをお奨めします。


ちなみに発行された死亡診断書(検案書じゃないから事故ではなく普通の自然死、病死でしょうか)は死亡届に添付して住民票所在地の役所に届けてある筈ですので、再発行も糞もありません。一人が死んだのですから、発行する・されるのは一通です。


尚、別の質問で訊かれているように保険の請求の為に必要なのなら、「(発行ではなく)交付してもらうべきものは死亡診断書の写し」でしょうね。勿論発行するのは法務局ですが。再交付は可能ですが、あなたのケースですとかなり挙動不審として無用な疑いをかけられる可能性があります。

(もっとも財産争いなどで同様の交付は散見されるので、案外すんなりいくかもしれませんが)

id:kaori-t No.9

回答回数122ベストアンサー獲得回数2

ポイント15pt

死亡診断書は、医師が記入します。

http://minami-s.jp/page018.html

病院でなくなった場合には病院の医師が、自宅などで亡くなった場合には、警察医が、死体検案書を発行します。

生命保険などで使う場合に数通必要なときには、同じ医師に自費で書いてもらうことになると思います。息子さんでも大丈夫ですよ。身内がいなければ職場の方がとりに来る場合もあります。

1通数千円のところが多いのではないでしょうか。

また、保険会社によって、コピーも可という場合には、はんこだけ押してもらえば良い場合もあるようです。

私の働いているクリニックでは、コピーにはんこを押すだけでしたら無料で対応していましたので、診断書を書いてもらった病院に問い合わせてみるのがいいでしょう。

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