相続について質問です。甲100㎡、乙10㎡という一体の土地があったとします。土地甲には家が建っています。土地甲乙および、家の所有者は、A子でしたが死亡し、母親のB子が相続したのですが(相続登記済)、この時、乙10㎡の相続登記がなされていません。(A子のまま)その後、甲の土地と建物が競売になり、C社が落札しました。土地乙には、競売とは別の抵当権が付いています。尚、現時点で母親のB子も死亡しており、相続人は不存在です。相続財産管理人を選任する以外の方法で、C社がこの土地を取得出来る方法はあるでしょうか?(本来、土地乙はB子が相続したと考えられるため)アドバイスお願い致します。

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回答 a00031192006/11/22 17:13:50ポイント1pt

「この土地」がどの土地を指すのか文面からははっきりしないので、場合分けしてみました。

1.土地甲については、競売手続きの完了(代金納入)とともにC社に(抵当権等のついていない)所有権が当然に移転します(誰が所有者だったかは問題にはなりません)。

2.土地乙については、(質問の文面からして)そもそもC社の参加している競売手続きの対象となっていませんので、C社による所有権取得の余地はありません(相続財産管理人の有無を問わず)。

 競売手続きで問題となるのは競売の対象物であって、所有者ではありませんので。

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