資材置き場として使用する目的で、
土地の賃貸借契約をした場合において、
本契約終了に際し、土を掘り返したところ、
相当量の廃棄物が地中より発見されたと仮定します。
この場合において、
土地借主が廃棄物を埋めたと仮定した場合、
土地貸主が土地借主に対して行使し得る権利をお教え下さい。
尚、当該廃棄物発掘のために要した費用は、
この時点においては土地貸主が負担。
土壌汚染は無いものとします。
宜しくお願い致します。
1.調査・発掘・現状復帰に要した費用
2.現状復帰までの期間の逸失利益(賃料相当分)
3.上記に対する商事法定利率(年6%)による利子
の請求ができるのではないかと思います。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
1.土地所有権に基づく妨害排除請求権(物権的請求権の一つで所有権の絶対性・排他性から解釈上認められている権利です)としての廃棄物撤去請求権に基づいて、廃棄物の撤去を請求することができます。
そして、その権利に基づく代替執行(廃棄物撤去)によって借り主に撤去に要した費用を借り主に請求することもできます。
2.土地賃貸借契約の債務不履行(債務の内容はいわゆる保護義務です)に基づく損害賠償請求(賠償の範囲は調査・発掘・現状復帰に要した費用等)も可能かと思います。
http://give-me-money.seesaa.net/
http://option-investement.seesaa.net/
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