25年前に、分譲地の一角を購入致しました。4mの位置指定道路が15m接道しています。この物件を売却しようとしたところ、この位置指定道路は、分譲主の不動産業者の会長1名の名義になっている事がわかりました。住宅ローンが今後組めるか?は、ある銀行はOK、ある銀行は共有持ち分が無いのでNGと言うことでした。売買により、新しい持ち主に所有権が移った場合は、当然この道路の通行や、道路内にある排水管を使うことが出来るでしょうか?(継承できるか?)やはり、所有者の同意書を取るべきでしょうか?他の不動産業者は「既得権」だよと、気にもかけていませんが・・・。
アドバイスお願い致します。
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http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_etc20020528i7000pf.ht...
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/etc20031113a2000a7.html
販売やその後の使用については問題ないようですが、家を建てるのは位置指定道路
の権利者に相談する必要があると思います。
まずは、地域の役所に相談することをお勧めします。