教師が児童に包丁を向け、被害者にチック症やトラウマ症状が出ているのに、なぜ傷害事件にならないのでしょうか。
いや、これは普通なら傷害事件として扱われる可能性が高いでいすよね。刃物を人に向けたということはそれだけで刑事事件ですし、精神的被害も行為との因果関係が立証されれば、これは当然、傷害罪が成立します。
http://www.security-joho.com/topics/2001/ptsd.htm
ただ、この学校の場合、いったんこの事件で教師は懲戒処分を受けていながら刑事責任を問われていないばかりか、職場復帰を前提に処遇されていることを考えると、どうも「包丁を突き付けた」という事実は公には確認されていない、ということのようです。それが、学校という閉鎖状況の中で隠蔽された結果なのだとすれば大問題です。
またこのケースの場合、被害者は、包丁を突き付けたという事実の有無に関わらず、強度の精神的被害を受けたとして刑事告訴するなどが可能な事件のようにも思われますが、学校という特殊環境での出来事として、被害者自身が訴え出ない、ということもあるのかもしれません。だとすれば、そこもまた問題です。
いずれにしても、これが学校という場の出来事でなかったとすれば、すぐにパトカーが飛んできて大騒ぎになる事件であることに間違いはないでしょう。
回答ありがとうございます。
そういわれてみると確かに、学校は事件そのものをなかったことにしてまいたいように見えます。だとしたらとんでもないことですね。