今日代引郵便でPCパーツらしきものが送られてきました。ここ最近ネットで買い物しないし。オークションもやってないんです・・・
個人名で送られてきました・・
住所は大阪でした。電話番号が途中で切れてました・・
買い物やオークションをすれば、メールのやり取りが残ったり、商品の確認メールなど残りますよね?
ですが一つもありません、、汗 とりあえず受け取らずまだ支払ってません!
どう思いますか?? 記憶にないのです・・・12000円の品なんて・・・
http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/kyoiku/anzen/akusitusyouhou-sag...
これは「送り付け詐欺」と呼ばれるものでしょう。購入の契約がないのですから、代金支払いの義務は全くありません。また、商品を変換する義務もありません。
商品が送られた日から14日間(業者に引き取り請求をしたときはその日から7日間)を経過すれば、商品は自由に処分することができます。自分の所有物にしてしまっても構いません。
万一しつこく代金を請求してくる場合は、全国の消費生活センター
また刑事的には、詐欺の疑いで最寄りの警察に相談してください。
いわゆる「送りつけ商法」の可能性が高いですね。
「受け取り拒否」が正解だと思います。
心当たりがないのでしたら受け取ってはいけません。
新手の詐欺かもしれません。
郵便局で一週間ほど保管期間があり、
受け取らない場合は返送されます。
http://www.law-navi.com/akutoku/contents/aokurituke.html
これはいわゆる「送りつけ商法」と呼ばれるものです。
「送りつけ商法」は、ある日突然、自宅に注文もしていない商品が届き、請求書が入っていたり、あるいは代金引換郵便で届いたりするのがネガティブオプション、送りつけ商法です。代金引換郵便の場合にはうっかり支払ってしまうとお金を取り戻すことができません。そうでない場合には、届いた商品を14日間放置(黙って未使用のまま保管)しておけば自由に処分してよく、返送義務も支払い義務、連絡義務もありません。また業者に引取り請求をすれば、7日後に自由に処分できるようになります。送りつけ商法では、これは送られてきた場合ばかりでなく、勝手に置いていった場合にもあてはまります。送りつけ商法で利用される商品としては、書籍、雑誌、ビデオなど様々なものがあり、中には福祉をうたったものもあります。
代引きで受け取っていないと言うことですから、そのまましばらく様子を見ましょう。
商品が相手に戻っていきますから、先方の間違いであればそのまますみますし、送りつけ詐欺ならば2度目のアクションがあるかもしれません。
ただ、少額ですし詐欺行為であったとしても、支払わない相手につきあっているほど相手もヒマではありませんから、やはり受け取り支払い拒否で問題無いと思います。
身に覚えがないのなら支払わないで正解です。最近代引きの詐欺がはやっているようなので、受け取り拒否して下さい。
コメント(1件)
突然のコメントすみません!
私、テレビ局にて代引き詐欺の実態について調べている
サクマと申しますが以前、代引きで届いたPCのパーツというものを
今でも、お持ちだったりしないでしょうか?
よろしければ取材させてもらえないでしょうか?
突然で、大変失礼なお願いで恐縮ではありますが
昨今でも減らない代引き詐欺の手口をテレビで紹介し
少しでも一般のみなさんに知ってもらいたくて
ただ、なかなかその実態がわからないので
kazui0727さまに少しで構いませんのでお話伺えれば幸いです。
6年も前のことなのでなかなか難しいかもしれませんが
なんかしらコメント頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。