証明するものを相手に提示してもらうのは疑っているようで出来れば避けたいので、調べる手段が分かれば嬉しいです。よろしくお願いします。
>税理士試験に合格しているが、税理士会には入会していない。
んな馬鹿な話はありません
所属してなければ、税理士資格なんてありませんから
(税理士となる資格を有する者が、税理士となり税理士業務を行うためには、日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)に備えてある税理士名簿に登録を受けなければならないとされています。(税理士法第18条))
不祥事でもおこして 放り出されたか、詐欺師か どちらかでしょう。
どちらかにせよ、相手にしないのが身の為です
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/enkaku.html
任意加入制から強制入会制へ
「1956年の改正で税理士業務を行おうとする者は、税理士登録を行い、かつ、税理士会に入会しなければ、原則として、業務が行えないこととなりました。」
ご回答ありがとうございます。上の方と同じになり申し訳ございません。その知り合いは税理士として仕事をしている訳ではなく単に税理士試験には合格していて、税理士会に登録をしていないと言う事なんです。それとも5科目(だったとおもいますが^^;)すべて合格していると必ず登録をしないといけないのでしょうか?
税理士試験の五科目合格者には合格証書が送られますので、それを見せてもらうか、
受験番号をきいて合格者の載っている官報を調べるか、ですね。
税理士試験情報|国税局
ご回答ありがとうございます。この方法が一番良いですね。ありがとうございました。
税理士業務を行っていなければ本当かも。
http://www.nichizeiren.or.jp/system/system.html
税理士となるには
(1) 税理士試験に合格した者であること
(2) 税理士試験を免除された者であること
(3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
(4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
のいずれかに該当しなければなりません。
その上で、日本税理士会連合会に備え付ける税理士名簿に登録し、税理士会に入会して業務を行っています。
ご回答ありがとうございます。その知り合いは税理士として仕事をしている訳ではなく単に税理士試験には合格していて、税理士会に登録をしていないと言う事なんです。それとも5科目すべて合格していると必ず登録をしないといけないのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。興味のある記事でした。
http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/rengou.htm
>第18条
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
ご回答ありがとうございました。
99%ニセモノでしょう。残り1%の可能性として、なにか商法上の犯罪を犯して刑罰を受けた場合、税理士資格を一定期間停止されるので、税理士会には入会できません。ただし、この場合でも過去に税理士業務をおこなっていた形跡はすぐにみつかるはずです。これ以外では合格した人が、資格登録しないことはありえません。http://end
5科目すべてにに合格すると必ず登録すると言うことでよろしいのでしょうか?ご回答ありがとうございました。
ちょうど私が学生のとき、大学院に進学するか否か、浪人するかストレートで大学院卒業か、で税理士試験免除になるか、ならないかの法改正の時期でした。
2人のパターンをあげます。 A君とB君
①A君の場合
浪人をせずにすべてストレートで大学院の法学と経営学の修士を2つ修了
→無試験免除で税理士資格を取得
②B君の場合
一年浪人して大学進学し、法学と経営学の修士を2つ修了したが、
→科目免除のみで、数科目税理士資格のために勉強中
と明暗が分かれた人がおります。
2人とも同い年です。1976年生まれ以前の人で浪人なしなら①の可能性が高く、
それ以降の人は2の可能性が高いです。
ご回答ありがとうございます。その知り合いは税理士として仕事をしている訳ではなく単に税理士試験には合格していて、税理士会に登録をしていないと言う事なんです。それとも5科目(だったとおもいますが^^;)すべて合格していると必ず登録をしないといけないのでしょうか?