管轄の保健所に届け出る必要があります。
ドミトリーの場合、簡易宿所営業の分類になると思われますが、保健所での確認が必要です。
以下の、HPをご参照ください。
http://gyoseishoshi-tateishitomomi.com/hotel.html
調べてみたところ旅館業法という物が存在しておりました
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html
見てみたところhigai8さんのドミトリーというものは
ここに書いてあることを熟読してみてください
どうやらhigai8さんのやりたいことは
旅館業法の2条
「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業
これに当てはまるかと思いますので
第三条 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第九条の二を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない
このことから、保健所へ申請して許可を得ないといけないようです
申請には多少の申請料がいる模様です
メモ→簡易宿所営業に含まれる。
保健所の認可。
助かりました。
管轄の保健所に届け出る必要があります。
ドミトリーの場合、簡易宿所営業の分類になると思われますが、保健所での確認が必要です。
以下の、HPをご参照ください。
http://gyoseishoshi-tateishitomomi.com/hotel.html
早速、行政書士さんのサイトで聞いてみました。
実際に、保健所の確認が必要だとのことでした。
非常に、助かりました。
早速、行政書士さんのサイトで聞いてみました。
実際に、保健所の確認が必要だとのことでした。
非常に、助かりました。