hkun223
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- 登録:2006-12-22 10:56:37
- 終了:2006-12-22 15:49:55
- カテゴリー:
インターネット
人生相談
http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html
著作権法違反というのは、被害者がいないと成り立たない犯罪ですから、同法第123条第2項には、
第119条及び第121条の2の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
と定められています。(第119条は著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に関する罪、第121条の2は商業用レコードに関連する罪を指します)
ここが、え?これってOKなの?と首をかしげたくなるようなことでも現実問題としては通ってしまう可能性を与えている部分で、
- たとえば他人の著作物を自分の作品だと偽って発表したりすれば、それは誰の目から見ても明らかな権利の侵害ですから、訴えられればまず「違反」とされるのは当然なわけですが、
- 他人の著作物を、その出典を明示しながら「引用」しているだけだと言い張れる自信があるなら、訴えられなければそれで通ってしまうし、訴えられても裁判で争えばいいと割り切って、グレーゾーンでもゴーサイン、
ということが出来てしまう、というわけです。
したがって、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
これはあくまで「引用」なのだ、公正な慣行に合致し、かつ目的上も正当な範囲内で行なわれていると、たとえ問題が法廷に移されても主張し続けられる自信があるなら、かなり思い切った他人の著作物の再利用が出来てしまうわけです。
ここにはある意味、「大手の強み」ということも含まれます。取り上げてもらうことが期待されるようなサイトの場合は、引用であろうが複製であろうが、むしろ勝手に利用してもらって喜ばれるケースが多いわけですから、厳密に考えて違反であるかどうかは別問題として、実質的に訴えられて問題になるリスクは低い、ということです。
ですから、他人の著作物の利用について、自らの合法性を主張しきれないか、あるいは合法だと自信はあるが万一訴えられたらそれに対応出来る自信はないというような場合は安全を考慮して避ける。一般の個人サイトなどの場合はこれにあたりますが、訴え上等と開き直れる立場なら、どんどんやってしまえという論法も成り立つと。そういうふうに見ていけば分かりやすいと思います。
TomCatさん、ありがとうございます。
あとは著作権者様との付き合い方と引用をどこまで主張できるかということかなと解釈いたしました。
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