98000円のものを買ったとして、消費税は4900円、送料が5000円掛かったとします。
上記を合計すると107900円です。
減価償却資産になりますか?
98000円の部分を見るのか、送料や消費税の分も含めて10万未満なのか、どっちなんでしょうか。
会計処理の方法によりますが、個人の場合は全て込みの価格となる場合が多いと思います。
参考
Q
固定資産の購入をした時の取得価格について
例えば200万円のものを買った時、消費税がついて206万円となる。その時の取得価格とは200万円か、206万円か?
A
税込処理をしている場合は206万円で、税抜きの処理をしている場合は200万円が取得価格となります。
非課税業者か、簡易課税をとっている法人は、税込が原則となります。原則課税の法人はどちらをとるかは任意です。
以下のHPの固定資産に関するQ&Aにいろいろと載っています。(ちょっとむずかしいHPですが)
取得原価主義に基づいて計算されますので、
取得にかかったすべての費用を加算します。
従って、107900円になります。
http://www.nsspirit-cashf.com/yougo/yougo_shutoku_genka.html
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5400.htm
原則として運賃・設置費などの付随費用も減価償却資産の取得価額に含めて計算します。送料5,000円は税込なので税抜価額で4,762円、消費税が238円になります。
税抜での取得価額 98,000+4,762=102,762
消費税 4,900+238=5,138
税込価額 107,900
購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業に使用するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産の購入のために要した費用も含まれます。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051...
下方に記載されています「取得価額における消費税の取り扱い」を参照してください。課税事業者で税抜経理方式をしていましたら消費税額は取得価額に含めません。但し、質問では税抜であっても10万円以上となりますので減価償却資産に計上しなければなりません。送料が無かったと仮定しますと98,000円が税抜価額となりますので税抜経理方式をしていましたら減価償却資産に計上する必要はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
但し青色申告法人である中小企業者の場合、30万円未満の償却資産は損金算入できます。総額が300万円までの規制がされています。
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq48/24.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/39c69b5d4c9798cc49...
一括償却資産として処理しますと10万円以上でも20万円未満の場合、3年で償却できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
上記は一定の要件での個人事業主の場合も同じです。
会社の処理の仕方によります。
税抜きで処理してあれば、税抜きで計算しますし、
税込みで処理してあれば、税込みで計算します。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
この小額資産というのを参考にするといいと思います。
まずは、貴社の会計処理の方法を教えてください。
税込の場合のみ、処理の方法が変わってきますので
条件を満たしている場合(法人に限る)で30万未満の資産は損金算入できる場合は、
消耗品扱いになります
会社の規模(資本金・人数など)・償却の対象となる商品・中古新品・会計処理の方法の情報がないと、判断できません・・・。
また、他に沢山備品などを購入している場合も変わってきますし・・・。
個人の人は全部税込みという回答もありましたが、課税対象金額により税抜き処理をしなければならない会社もありますので、一概に税込みとは言えません。
税抜き処理をしている会社であれば、何も考えなくても消耗品にあげればいいです。
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