甲 二輪(250CC)
場所
甲 国道(片側1車線)
乙 国道に直交する道
乙が国道を渡るために、ブラインドとなる壁から自動車の往来を確認するために自転車を突き出し確認しようとした所、国道を直進してくる甲が乙を避けようとして、向かいの壁に激突しました。
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=
= 甲・二輪
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激突 乙
乙は当時酒気帯びで、横断歩道ではない部分から自転車を乗りだしました。尚、警察では誘引事故扱いとされているようです。自転車と二輪車の接触の有無は不確定です。
この場合、乙の過失はどのようになりますでしょうか?
単独事故ではなく、誘引事故となってしまっているので自転車にも過失があるということになっています。
その過失の程度については、基本的には、車対自転車の事故の過失割合を参考にすれば良いと思います。
車対自転車でそのような状況で自転車が直進・進入してぶつかった場合、過失割合は50:50です。
http://www.jiko2.com/kasituwariai/bc004-.html
基本的には、誘引事故なので、自転車の過失割合は、ここから10から30ぐらいは軽くなると考えられます。
その他の自転車の過失割合の軽減事項としては、ブラインドとなる壁があり、確認のためには自転車が前に出る必要があった、広い道路であり確認のために自転車が前に出る程度では通常バイクがよける必要があるとは思えない、交差点でありバイクにも(頭を出す車などがある事を) 予測する義務がある。
自転車の過失割合の増加原因としては、酒気帯びであること、夜間(ですよね)の場合バイクからの確認がしづらいことがあります。
これらでも、それぞれ5~10ぐらいの増減は出てきますが、軽減理由と増加理由の両方があるので、相殺されるだけかもしれません。
全てをあわせて、過失割合は10~40:90~60、自転車の過失割合が20~25ぐらいで落ち着くのではないでしょうか。
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