その株式を第三者に公募価の20万円で割り当て資金調達を図る。これって商法上問題ありでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95
現在、株式会社に関する法律は商法から会社法に移っています。
その上で、20万円の株式を倍の40万円で買取り、別の株主に20万円で売却する行為は、社長(代表取締役)でない個人の行為であれば、違法ではありません。
もし、代表取締役の立場で下記の行為を行った場合、違法になります。
1.特別背任罪(会社法第960条)
株式の購入代金を会社のお金でまかなった場合、売却した時に20万円の売却損が出ます。 この20万円に対して特別背任罪が適用されます。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/kaisyaho/horei/kaisyaho960.htm
会社法(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
四 民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六 支配人
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役
2.収賄罪(刑法第196条)
もしも、株式の売却先が公務員であり、なおかつその行為が賄賂と認定された場合は収賄罪が適用されます。
刑法(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
以下略
違法ではないでしょう。
しかし、公募額=時価とすれば、時価20万円の株を1000円では誰も売ってくれないでしょう。
それと、その行為は社長個人のやることで、会社には資金は入りません。
社長がその資金を会社に貸し付けるか出資する必要があります。
すみません一部訂正させてください。 収賄罪じゃなくて贈賄罪です。 申し訳ありませんでした。
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贈賄罪(刑法第198条)
刑法
(贈賄)第198条 第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
ご丁寧にありがとうございました。