友人の選挙用チラシをデザインしているのですが

参考に見た議員さんの選挙関係の葉書やチラシ、パンフレットに、小さくですが、どの資料を見ても<討議資料>と印刷されていますが、この意味がもうひとつわかりません。
入れないといけないものなのかどうか、ネットで検索してもいまひとつわかりません。
ご存知の方教えてください。

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  • 終了:2007/01/04 22:27:51
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ベストアンサー

id:TomCat No.1

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント38pt

http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#142

これは公職選挙法の「文書図画の頒布(第142条)」「パンフレット又は書籍の頒布(第142条の2)」などに違反しないようにという意図で書き添えられているものです。

 

公選法では、選挙運動に用いる文書などは、これらの条項に規定される物以外は一切配布出来ないことになっています。しかし、「討議資料」であれば、あくまで「選挙運動ではない日常の後援会活動」などのための部内資料ですし、投票を呼びかけるものでも、決定された政策を知らせるためのものでもありませんから、それなら規制されずに配布出来るだろうという、ぶっちゃけ「言い逃れ」のための表示です。

 

正規の選挙運動用ではないポスターなどにも、必ず「演説会 ○月○日○時より 場所:○○」などと、申し訳ほどに記されていますよね。あれも、選挙活動のポスターではない、日常の政治活動の一環としての演説会のお知らせなんだ、という言い逃れ用の表示です。

 

ちょっとアンフェアな感じもありますが、とりあえず現状ではそれで通っていますから、法の網をかいくぐる不正行為とまでは考えなくていいでしょう。万一文書違反に問われた時の安全策、とということです。

id:asamesi

ありがとうございます。

すっきりしました。

2007/01/04 22:21:52

その他の回答3件)

id:TomCat No.1

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215ここでベストアンサー

ポイント38pt

http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#142

これは公職選挙法の「文書図画の頒布(第142条)」「パンフレット又は書籍の頒布(第142条の2)」などに違反しないようにという意図で書き添えられているものです。

 

公選法では、選挙運動に用いる文書などは、これらの条項に規定される物以外は一切配布出来ないことになっています。しかし、「討議資料」であれば、あくまで「選挙運動ではない日常の後援会活動」などのための部内資料ですし、投票を呼びかけるものでも、決定された政策を知らせるためのものでもありませんから、それなら規制されずに配布出来るだろうという、ぶっちゃけ「言い逃れ」のための表示です。

 

正規の選挙運動用ではないポスターなどにも、必ず「演説会 ○月○日○時より 場所:○○」などと、申し訳ほどに記されていますよね。あれも、選挙活動のポスターではない、日常の政治活動の一環としての演説会のお知らせなんだ、という言い逃れ用の表示です。

 

ちょっとアンフェアな感じもありますが、とりあえず現状ではそれで通っていますから、法の網をかいくぐる不正行為とまでは考えなくていいでしょう。万一文書違反に問われた時の安全策、とということです。

id:asamesi

ありがとうございます。

すっきりしました。

2007/01/04 22:21:52
id:daikanmama No.2

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

ポイント28pt

公選法百四十二条のⅠにより、選挙運動用葉書、選挙運動用ビラ(いずれも法に定められた範囲内の数量、寸法、配布方法で)以外の文書図画の頒布は禁止されています。

そこで、公選法規定外のチラシ、パンフレット等を配るときに、「これは選挙目当てのビラではなく、後援会等の内部討議資料です」と言い逃れをするために、「討議資料」などと書かれているわけです。

http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kenzogoto/view/200606?.begin=11

http://www.hirokazu.net/hitori-16-1-2.htm

選挙用のパンフレット?には、かならずどこかに“討議資料”という文字が印刷されていると思うが、これによって、『選挙目当てではありません。あくまでも、後援会討議資料を配布しているだけです~』となるわけだが、だれも、そうだとは思っていないし、逆に、有権者の方から『挨拶に来ない』となるのが圧倒的ではないか。

id:asamesi

ありがとうございます。

2007/01/04 22:23:23
id:sawady No.3

回答回数35ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

http://www.eda-jp.com/yukawa/senkyo/advice.html

選挙に出馬する場合、公示日または告示日以降でないと候補者と名乗ることが出来ません。

「討議資料」というのは後援会や有権者に対して立候補予定者が「当選したらこんな政策を打ち出しますので投票や支援を検討してください」という意味合いと考えてください。

id:asamesi

ありがとうございます。

2007/01/04 22:23:52
id:kento58 No.4

回答回数132ベストアンサー獲得回数3

ポイント6pt

そのチラシが公表されるものであればいれるべきです。

というか、このようなことはその友人さんに聞いたほうが早いとも思ったのですが。

id:asamesi

ありがとうございます。

2007/01/04 22:24:22

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