(略)
2 総務大臣は、業務方法書に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、日本郵政公社法第二十三条第一項 の規定による認可をしてはならない。
(略)
三 一週間につき六日以上通常郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
このことから、日曜休みは、最低限度の義務を果たした結果でしょうか。
(祝日に関しては見つかりませんでした)
失礼しました、あまりに近くにありすぎて気づきませんでした。
次の四項に祝日関連の項が有りました。
四 通常郵便物について差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(通常郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。
この二項でしょうか。
ところで私の家の地区は祝日でも配達される"事があります"。
もしかしたらたくさんあるからかもしれませんし、何かのついでに配達されているのかどうかは不明です。
あえていうならば「速達郵便」のメリットを強調するためでしょうか・・・。
背景としては、郵政職員の組合が強いということがあげられるでしょう。
http://union.ubin-net.jp/negotiate.html
法的根拠はないと思います。
県庁・市役所・学校・病院の外来等も日曜・祝日は休みですし、図書館や公民館も休館日がありますので、「普通郵便」だけが公共サービスを放棄し市民生活に不便を与えているということもないと思います。
電気や水道や電車が日曜・祝日に止まると非常に不便だが、普通郵便くらいならばそんなに不自由は感じない、急ぐときは速達にすればいいわけだし・・・というレベルの問題なのではないでしょうか。
ありがとうございます。あなたの仰る通り、いつ配られてもよいようなものならいいでしょう。でも「日刊刊行物」として配達を受け、第3種郵便物として扱っているからには、もともと一日遅れもさることながら、2日遅れということの頻出はりかいできないところです。
質問の趣旨とはずれますが、市役所の窓口も公共サービスですが土日は休んでいますよ。また、図書館なども休館日がありますよね。
要は電気・ガス・水道・鉄道など一日でも止まったら人々の生活にかかわるものは365日営業なのではないでしょうか?それ以外の特にお役所系は週に1~2日休むのが当たり前です。
ありがとうございます。病院も急患は受け付けますし、役所も緊急時の窓口は確保しています。確かに役所など多くは土日は休みだというものはおくあります。でもそれは休みだということがわかっていてこちらで調整のつくものです。でも郵便物にはこちら側で調整のつかないものも多くあります。例えば日刊新聞などその一つでしょう。そうしたものについていっているのですが。
追加のご回答ありがとうございます。私の場合、東京から新聞など日刊刊行物を購読しているわけですが、いわばしょっちゅう、「三日を超え」ての配達が出ているわけで、その都度、抗議することになるので困っています。ここでも守られない法律があるということでしょうか。