http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
ちょっと微妙な気もしますが、源泉は不要な気がします。
また、よく分からなくて納税しなかった場合は単純なミスとして扱われ、罰則というよりも延滞税が加算されるぐらいだと思います。
基本的には、法人が納税しない場合、事業者のほうで、10パーセント納税すれば、問題ありません。ただし、法人も事業者も納税しない場合は、調査が入ることもあります。
よろしければ、下記サイトもご覧ください。
税務調査事例
http://www.yaesu-ao.co.jp/db/file03.html
税務調査
↓
督促状→本税+不納付加算税+延滞税を納付
↓
督促状発送日から10日まで未納付
↓
滞納処分手続
↓
財産の差押え
差押財産の公売
このような流れになるかと。
経験談です。
以前、ある会社(小規模)からの仕事で「少額なので源泉徴収せず、確定申告で処理してください」ということがありました。
どうせ還付されるだろうということで、その額を差し引かずに支払う方がよいでしょう、という好意でした(数か月間、10%分がこちらの財布に存在する)。
その会社は他の人にも(主婦の副業で年間の額が少なく、確定申告で丸々戻ってくることがわかっているような人に対しては)そのように「ちょっとしたお小遣いが先行して手に入る」ような措置をしていました。
継続的にそのように処理して税理士さんもOK、地元の税務署もOKだと言ってくれていたそうです。
が、会社が移転したところ、移転先の税務署ではダメだと言われてどうしても納得してくれなかったそうで、私を含めて数人の翻訳者は修正申告を余儀なくされました。
罰せられることはなかったようです(はっきりとは聞いていませんが)。
なるほど。やはり原則ですね。とても参考になりました。
会社には源泉徴収をする義務があります。ので、源泉徴収は必要だと思います。あらかじめ税務署に相談されていたとしても、4番の回答のように担当者が変わればダメといわれることは充分にあります。
詳細はわかりませんが、仕訳の段階で「預かり納税」とされていて納めなければ、悪意あるものと判断される可能性があるのではないでしょうか? 意図的に納めていないために、重加算税などの厳しい措置が取られることがあると想像します。支払い義務はあくまでも会社にありますのでご注意を。
有難うございました。