この場合、
1)取締役(=社長、自分一人です)を、厚生年金ではなく、「国民年金基金」にすることは可能でしょうか?その手続き上の注意点等はありますか?
2)その場合、「未納」の状態にしておくことのリスク、コスト等について、ルール上の話ではなく、現実的な話として、リストアップして欲しいです。
3)その他、健康保険なども含めて、社長個人の制度適用を減らすことで、会社負担を減らす方策はどのようなものがありますか?(留意点は、正社員は「社会保険完備」のままということです)
社会保険負担は非常に大きく、零細企業にとってはつらいものがあります。
上記の意図としては、社員にはきちんとした社会保険が整った環境で働いてもらいたいということと、社長である自分は一時的に年金未納になったとしても将来的に業績が安定してから、きちんと年金を納めたい、という我侭な事情があります。
よろしくお願いいたします。
従業員が5人以上の個人の事業所という一般的な例で申し訳ないのですが、
個人の事業所
従業員5人以上
法定16業種
の全てに該当する場合、社会保険(健康保険+厚生年金保険)に強制加入となりますが、
個人事業所である場合は、社長は事業所に使用されるものではないため、
被保険者にはならないこととされています。
一方、法人(株式会社など)の場合、社長は、法人に使用されるものになるため、社長一人の会社であっても社会保険に強制加入となります。
但し、貴社のように社員が一人の場合は社会保険への加入は強制になっていません。(会社が法人ではない場合)
なお、社員が一人でも社会保険に加入することは可能です。
(任意で入るので、貴社は任意包括適用事業所となります)
おそらく、任意包括適用事業所となっても、個人事業の場合には、
社長は事業に使用されるものではないので、社会保険に一緒に入るということはないと思いますが、
このへんはちょっと不確かなので社会保険事務所に確認してみてください。
そのほか、未納にしておくリスクについては、
本当は年金保険料を納められるにもかかわらず、納めていないような場合には、差し押さえをされることがあります。
(実際、医師、弁護士、社労士などが差し押さえになったことがあります。)
なお、くどいようですが会社が法人である場合には、社会保険への加入は強制です。
役員報酬があり保険料の拠出が大変なら、「標準報酬」の額が小さくなるよう役員報酬を低コストにする方法などがあるとは思います。
社会保険への加入が強制にもかかわらず納めない場合には、
例えば健康保険法を例に出すと、おそらく第208条違反ということで、
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が適用になるのではなかと考えられます。
※私は貴社の事情をよくわからないためかなり一般的な回答になりました。
詳しいことは社会保険事務所などに一般人のふりをしてお問い合わせの上確認されることをおススメします。
(2回までしか回答できないようになっておりますので、もし再度不明の点等ございましたら、回答終了後、コメント欄にて回答いたします。)
ありがとうございます。
商法改正により、
>「標準報酬」の額が小さくなるよう役員報酬を低コストにする
が2007年現在では上記が不可能になったという話を聞いたことがあるのですが、どうでしょうか。
国民年金基金にするメリットが何かあるのですか?
基金にすると滞納すると延滞金しっかり取られますよ!
ありがとうございます。
厚生年金基金だと、延滞金はとられないのでしょうか?
2度目ですが失礼します。
別の質問からの類推ですが、どうやら会社=法人のようですね。
そのような場合には残念ながら社長さんも法人に使用されるものということで一緒に社会保険に加入することになると思います。
(国民年金基金に加入は難しいと思います。)
よって
1)国民年金基金への加入は難しい
2)未納にしておくと(前の回答でも書きましたが)保険料滞納ということで最悪差し押さえになる可能性がある
3)社長の役員報酬を減らせば、社会保険料自体が安くなります。
ということが言えると思います。
罰則に関しては先に回答したとおりです。
なお、社員さんを一人でも雇われているようですので、労働条件通知書を発行されたほうがよいと思います。
念のため「社会保険労務士 司法書士 東京 渋谷」でヒットしたWEBサイトで、役に立ちそうなところのURLを貼っておきます。
まとめ、ありがとうございます!
ううむ、なかなか厳しいですね。
知り合いの会社で、普通に、株式会社の社長で国民年金が未納のところがあったのですが、そこはどのようになっているのでしょう?
ちなみに、労働条件通知書の方もありがとうございます。こちらは、既に発行済みです。
知人の行政書士に相談したところ、役員報酬の件に関しては、税理士か、司法書士が詳しいとのことでした。
税理士:役員報酬、役員賞与は税務の関係から、
司法書士:商業登記の関係から
だそうです。
なお、役員報酬の改定は、原則年に1回のようです。
減額も可能のようですが所定の手続きが必要のようでした。
税理士さんのブログで
http://www.kasuya-c.com/blog/index.php?month=0510
というページがあります。
(役員報酬と役員賞与のところで取り上げられています。)
恵比寿駅の近くに事務所があるそうですので、念のためお問い合わせになってみてはいかがでしょうか?
それとこのブログの税理士さんのリンクから辿っていったところ
(司法書士さんの事務所のようですし、渋谷駅からは多少歩くみたいですが)
あまり参考にならなかったら申し訳ありません。
(別件の質問にはお答えできなくて恐縮です)
どんな罰則規定でしょう?また、例外事項はどんなものがあるでしょう?