NHKの受信料の訴訟で、「NHKとの契約」という言葉が出ますが、この「契約」というのは、一般市民生活でいうところの、いわゆる「契約書」を交わして印が押してあるところの「契約」なのか、またはよくNHKがいうところの「NHKの放送を受信できる受像機」を設置しただけで「契約」が発生するということをいうのか不明です。どちらの解釈をとるべきなのか専門筋の意見が出ているsiteを教えてください。

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http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html

規約を見ると

受信機(家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。 以下同じ。)のうち,地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるカラーテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者はカラー契約,地上系によるテレビジョン放送のみを受信できる白黒テレビジョン受信機を設置した者は普通契約,衛星系によるテレビジョン放送を受信できるカラーテレビジョン受信機を設置した者は衛星カラー契約,衛星系によるテレビジョン放送を受信できる白黒テレビジョン受信機を設置した者は衛星普通契約を締結しなければならない。

受信機を設置した場合、それぞれに基づく(地上波なら 地上波、衛星なら衛星)契約を締結しなければならないということですね。

契約をする義務が発生するということですね。

この後、「放送受信契約書」を提出して 受理された時点で はじめて契約となると思われます。

id:axwgt

ありがとうございます。一般的な常識でいえばそうでしょう。時々、NHKの勧誘員で、「設置しただけ」「設置しているだけ」で「契約」なのだという人があり、確認しているところです。

2007/01/25 12:32:20

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