例えば書籍に掲載されている一般的な生物の解剖図などをトレースして多少加工するなどし、別の書籍に掲載するといった行為をした場合、どのような問題があるでしょうか。
・人体の解剖図は著作権があるか?
→そのもずばりを説明したものは見あたりませんが、道順を示す地図のような「事実」を複製することは著作権侵害には当たらない、というものはあります。しかし、色々な記号を加えたり、見る人の便宜を図っていれば著作物になるので、著作権が発生します。このことからすると、人体そのものは事実なので著作物ではありませんが、切り口や陰影などは著作物となる畏れがあります。したがって、そのままスキャナで読み込んだり、他の頁から取り込んだりしたものは著作権違反ですが、手で書き写したものは、よほど精緻にまねをしない限り、著作権違反にはならないようです。
http://homepage3.nifty.com/sisoken/chosakuken.htm
「著作者の権利」によって「保護」されている(著作者に無断でコピーなどをしてはならないこととされている)ものは「著作物」と言われています。「著作物」は、著作権法の規定では、
著作物= 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています(第2条第1項第1号)。
この観点から、人体の解剖図自体は著作権が無いと考えられますが、創作的に表現されている部分を真似すると著作権違反になりますので、御気を付けください。
因みに、上記のサイト内の文化庁のHPは変わっています。
文化庁から詳しい説明が見られますので、以下のサイトも参照してください。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp%7B0fl=list&id=1000...
とても参考になりました。ありがとうございます。