法律に詳しい方に質問です(正確な情報を求めています)。

例えば書籍に掲載されている一般的な生物の解剖図などをトレースして多少加工するなどし、別の書籍に掲載するといった行為をした場合、どのような問題があるでしょうか。

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  • 終了:2007/01/25 17:28:02
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id:kappagold No.1

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ポイント86pt

・人体の解剖図は著作権があるか?

→そのもずばりを説明したものは見あたりませんが、道順を示す地図のような「事実」を複製することは著作権侵害には当たらない、というものはあります。しかし、色々な記号を加えたり、見る人の便宜を図っていれば著作物になるので、著作権が発生します。このことからすると、人体そのものは事実なので著作物ではありませんが、切り口や陰影などは著作物となる畏れがあります。したがって、そのままスキャナで読み込んだり、他の頁から取り込んだりしたものは著作権違反ですが、手で書き写したものは、よほど精緻にまねをしない限り、著作権違反にはならないようです。

http://homepage3.nifty.com/sisoken/chosakuken.htm

「著作者の権利」によって「保護」されている(著作者に無断でコピーなどをしてはならないこととされている)ものは「著作物」と言われています。「著作物」は、著作権法の規定では、

著作物= 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています(第2条第1項第1号)。

この観点から、人体の解剖図自体は著作権が無いと考えられますが、創作的に表現されている部分を真似すると著作権違反になりますので、御気を付けください。

因みに、上記のサイト内の文化庁のHPは変わっています。

文化庁から詳しい説明が見られますので、以下のサイトも参照してください。

http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp%7B0fl=list&id=1000...

id:jmos

とても参考になりました。ありがとうございます。

2007/01/25 17:26:44
  • id:jute
    一般的な生物の解剖図が絵であるとすると、元の資料から図を作成する際に略すところは略してわかりやすくというように創作性が認められるので著作物にあたります。
    また、写真だとしても照明や位置設定などで創作性があるとされ写真の著作物にあたります。
    そして、元の創作性をなす本質的特徴を維持したまま複製した場合複製権の侵害、つまり著作権侵害となります。場合によっては、著作者の意に反する改変として同一性保持権という著作者人格権の侵害とも。これらに該当すると差止や損害賠償、廃棄請求などのおそれが生じます。
    仮に著作物に該当しないとしても、他人の作品を無断で流用、いわゆるデッドコピーの行為は不法行為として損害賠償請求の対象になります。
    引用や学校で授業内で使うといった範囲なら違法行為とならない場合もありますが、出版といった場合はダメでしょう。
    元資料から自分で作成する、してもらうくらいが無難かと。

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