友人の父親が土地を所有しており、
売却したいと考え、いくつかの業者に依頼をしたのですが、
遅々として話が進みません、
そこで、友人(つまり所有者の子)が、
独自にインターネット等を利用して買主を探そうとしているのですが、
この場合、宅地建物取引業法に違反しますでしょうか。
なお、友人の父もネット関係に精通しているので、
自らネットで広告を出すことも検討しています。
また、売却は一件のみで、
今後反復継続して自らの所有地等を販売することはありません。
以上の内容から、法的な問題等がございましたらご教授頂けましたら幸甚です。
宜しくお願い致します。
前に興味があって、調べたのですが、法的には問題ありません。
ネットで調べるなら、"土地の個人売買"で調べるといろいろと出てきます。
以下のサイトが比較的詳しく載っていましたので、ご連絡いたします。
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/etc20030129b1000a7.html
「住まいについてのご質問をお受けし、無料でお答えします。」とのことですので、判らない点は質問も出来ると思います。
特に問題はないと思います。
売主が個人で売買する場合は、宅地建物取引業法(宅建業法)の適用範囲外です。
宅建業法は宅地建物取引主任者が、宅地建物取引業(通常でいう不動産仲介業)を行う際に適用される法律です。
インターネットで土地取引を行う際、特に決まった法律はありません。
yahooオークションでは売主が自ら、土地や家屋を販売しています。
ですから、個人がインターネットで広告を出して土地を売買するのは違法ではありません。
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m40168637
例)「那須高原・土地 車庫・ガレージ・トレーラーハウス」のオークション
上記の売主は個人売買をする様です。
ただし、販売する土地や家屋については、基本的な物件情報を明示しなければなりません。
もしも、情報に不備がある場合は、売主に瑕疵があると認定されて取引そのものが無効になる場合もありますので注意して下さい。
土地家屋を販売する際に明示する物件情報はyahooオークションにありますので参考にして下さい。
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/realestate/terms01.html
yahooオークション 物件情報の見方
お尋ねのケースはどちらの場合も問題ありません。
「営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度」
の場合に免許が必要となります。
http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/fudosan/license/index.htm
宅地建物取引主任者です。
>いくつかの業者に依頼した
仲介業者との媒介契約は「一般媒介契約」ですね。
であれば、自己発見取引は可能です。
1社のみに依頼する「専任媒介契約」でも、自己発見取引は可能です。
「専属専任媒介契約」のみ自己発見取引が禁じられています。
http://www.tottori-takken.or.jp/soc/fudosantorihiki.html
ネット広告で買主を探したいということですが、問題はございません。
以下のような個人で物件掲載できるサイトもあります。
ただ、実際に買主が見つかった場合に、契約書の作成や登記など、様々な専門的な手続きが必要となりますので、その時は、売主であるご友人の父親が依頼している仲介業者に手数料を払って手続きを依頼されるか、エージェントに依頼された方がよいかと思われます。
購入される方も、個人間での相対取引には不安を感じる場合が多いと思われますので。
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