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具体的にどのような説明を受けたのかが判りませんが『旅行規定が無いために所得とみなされて課税対象が増えるだけ(俗な言葉に直すと旨味が無い)』という事ではないかと思いますよ。
思いますけど、とりあえず、もう一度詳しく聞いてみる(相談してみる)ことをお勧めします。
http://kigyo.livedoor.com/article/tax/16.html
中小企業でも海外出張は当たり前の時代です。ただ、行き先が海外であるため、観光旅行も兼ねることが多いと思われます。もし、観光が主目的で業務は二次的な目的と税務署に指摘を受けると、出張費は役員賞与となります。役員賞与とされると会社は経費にすることができません。また、役員は所得税などの税金を支払わなければなりません。
そこで、業務上必要とされる部分と観光の部分を区別して経理処理します。これには、実費の旅費を業務を行った日数と観光した日数で按分すれば問題ありません。
また、海外出張は国内出張に比べて長期間に渡ることが多くなります。その期間が7日間以上となれば、土日が含まれることになります。
この土日は業務を行っていなくとも出張の日程上必要であれば、この期間の交通費やホテル代を実費精算しても会社の経費に計上できます。
出張費は税務調査の際に問題になることが多い項目です。社長の家族旅行費用を会社の経費にするのは論外ですが、税務調査で指摘を受けないためにも旅費規程を必ず作成しましょう。また、社長が出張した場合であっても報告書を必ず作成するようにしましょう。
海外出張旅費規程はすでにあります。その規定の中で「社長の日当」を設定しておりますが、その様に「社長の日当」を設定・支給すること自体が認められないものなのでしょうか?
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日当というのは、従業員に払うものだと思います。
社長(=役員)への報酬は
・役員報酬(損金参入OK、但し柔軟な変更はできない)
・役員賞与(損金でなく利益処分)
の2種類しかありません。
日当は本来、出張に関わる諸経費を一括してまかなうための費用を
簡易的に精算するための制度だと思うので、社長であれば
出張関連経費の領収書をすべてとっておき、経費精算するのが良いと思います。
弊社の海外出張旅費規定の中で「社長の日当」を設定しておりますが、その様に「社長の日当」を設定・支給すること自体が認められないものなのでしょうか?
ありがとうございます。