違います。
委員会設置会社(いいんかいせっちがいしゃ)は、会社法によって、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう、と決められています。
また、執行役員制度には法的な制度ではありません。
詳しくは、以下のURLをご参考ください。
委員会設置会社
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A8%A...
執行役員制度
http://www.law.gr.jp/usefull/02.html
><執行役員制度とは>
http://www.fsa.go.jp/access/15/200308c.html
>委員会等設置会社制度とは
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