株式公開についてお尋ねします。


株式公開には直近過去2期分の財務情報が必要になってくるようですが、
決算期を変更した場合はどのように証券取引所及び主幹事証券会社では
扱われるのでしょうか。

例:
決算期を3月末⇒6月末に変更した場合
イ)平成18年4月1日~平成19年3月末日
ロ)平成19年4月1日~平成19年6月末日
ハ)平成19年7月1日~平成20年6月末日
ニ)平成20年7月1日~平成21年6月末日

通常ですとハ)ニ)の2期分をもって平成21年7月以降に上場へ、
ということになるかと思いますが、
もともと直近2年分ぐらいの財務情報を元に審査するのであれば
1:イ)+ロ)の15ケ月
2:ハ)の12ケ月
以上の財務情報を元にして平成20年7月以降に上場、
とすることが可能でしょうか。可能な場合、
間に3ケ月を加算して15ケ月分とすることによる考えられうる
弊害のようなものがありましたら、併せて教えてください。

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  • 終了:2007/01/29 11:19:36
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回答2件)

id:alohomora No.1

回答回数86ベストアンサー獲得回数8

ポイント38pt

JASDAQの場合には、事業年度が6箇月に満たない場合には、2事業年度でなく、3事業年度となります。

他市場でも明確にしていない場合でも、ほぼ同様の取扱いを行うことが多いです。


ご質問のケースだと、イ)とロ)とハ)の3事業年度をもって、上場申請は可能です。


ただし、上場審査の際に嫌がられることが多いです。

イ)とロ)とハ)では比較することが出来ないので、会社がどのように成長しているのかが正しく見ることが出来ません。

絶対に駄目とは言われませんが、主幹事証券会社によっては、ハ)とニ)をもって、上場申請した方がよいと言われる可能性が高いです。


そもそも単に財務情報が2事業年度あればいいのではなく、監査法人などの会計監査を受けた財務情報が必要ですし、今から上場準備をスタートするのであれば、やはりハ)とニ)をもって上場申請をするのが現実的だと思われます。


イ)の会計監査を受けるにしても、今から監査法人に依頼するのであれば、もうすぐ期がが終わるのと、3月決算という多忙時期を考えると、監査法人から断られることも想定されます。


いろいろゴチャゴチャ書いちゃいましたが、結論は平成20年6月決算をもって上場申請は理論的には可能ですが、現実的ではないということになります。

id:Japacana

ありがとうございます。

知りたかったのは、まさに理論上と現実問題のギャップの部分です。3期分でも可能なのだろう、ことは分かっていたのですが・・・なるほど、期間比較しづらいから現実的ではないのですね。

非常に分かり易かったです。ありがとうございました。

2007/01/29 11:16:37
id:Saigousan No.2

回答回数105ベストアンサー獲得回数4

ポイント45pt

平成20年7月以降に上場審査申請を行うことは可能です。

まず主幹事証券会社は申請前に経営状況に対して沢山の質問をしてきますが、決算時期の変更理由については「簡潔・明快」に説明する必要が出てきます。

財務情報に関しては、主幹事証券会社の審査部が会計監査人にも質問するはずですので、会計監査人と事前に理由説明の整合性を取っておく必要があります。

財務諸表だけでなく審査対象期間の経営情報全般細目について 会計監査人、監査役、主幹事証券会社との意見調整を充分に行って、証券取引所の審査に対応する必要があります。

id:Japacana

現実的な内容で、非常に有益でした。

ありがとうございます。

2007/01/29 11:18:00
  • id:alohomora
    書き忘れました。
    ライブドアが上場前に決算期変更をして1年と7箇月の決算情報で上場したことが大きく問題となりましたよね。
    早期上場をするために意図的に決算期変更したのではないかと疑われました。
    この問題から、上場前の決算期変更は審査がかなり厳しくなっていますので、決算期変更はしないか、もしくは決算期変更から最低2年は上場を見送った方がよいかと思われます。

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