ワインを紙コップに注いで小売することは可能でしょう。
食堂、レストラン、喫茶店などでもビール、お酒、ワインを置いてある所は多いです。
その様に考えれば飲食店営業許可をお持ちとの事なので問題は無いようです。
http://www.nara-otoshi.com/g-tabemono-top.html
深夜0時以降に営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業が必要になるかもしれません。
ただ…居酒屋とかバーとかのお店が対象ですので、店頭の場合は当てはまるかどうか…
http://www.nara-otoshi.com/g-tabemono-3.html
この場合の届出は管轄の警察署です。
酒類販売免許申請ガイド-酒類・酒税の基礎知識-
酒類の販売業免許を要しない場合-
http://shurui-shinsei.com/kiso/kiso05.htm
管轄は税務署で、酒の販売という形になると
免許が必要となってくるようです。
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