お弁当を製造して店先で売っています。弁当のほか、飲み物はコーヒーを紙コップで販売しています(飲食店営業許可は保持しています)。そこで質問なのですが、ワインを紙コップに注いで小売することは可能でしょうか。お酒なので、もし許可や酒販免許などが必要なのであるならば、管轄の行政はどこになるのでしょう?教えて下さい。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/02/12 13:30:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:onihsan No.2

回答回数795ベストアンサー獲得回数17

ポイント23pt

ワインを紙コップに注いで小売することは可能でしょう。

食堂、レストラン、喫茶店などでもビール、お酒、ワインを置いてある所は多いです。

その様に考えれば飲食店営業許可をお持ちとの事なので問題は無いようです。

http://www.nara-otoshi.com/g-tabemono-top.html

深夜0時以降に営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業が必要になるかもしれません。

ただ…居酒屋とかバーとかのお店が対象ですので、店頭の場合は当てはまるかどうか…

http://www.nara-otoshi.com/g-tabemono-3.html

この場合の届出は管轄の警察署です。

id:pikupiku No.3

回答回数3043ベストアンサー獲得回数73

ポイント22pt

http://www.nishuhan.co.jp/company/index.cfm?CmpCnt=4-1

販売場ごとに税務署長の酒類販売業免許を受ける必要があります


財務省国税庁

id:goldenden No.5

回答回数103ベストアンサー獲得回数5

ポイント10pt

酒類販売免許申請ガイド-酒類・酒税の基礎知識-

酒類の販売業免許を要しない場合-

http://shurui-shinsei.com/kiso/kiso05.htm

管轄は税務署で、酒の販売という形になると

免許が必要となってくるようです。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません