1年契約(4月〜3月末期限)が基本ですが、実質最長5年の契約更改が可能な嘱託職員の同僚(女)が、最後の1年を残しての前年度10月頃の上司(上司は地方自治体公務員の出向職員)面談で
「時期は先だが来年中に退職する可能性がある(辞めない可能性もある)」と伝えたところ、
「4月〜3月の1年契約なので年度途中退職はありえない」「11月中に、今度の3月で終わりなのかどうなのか決めろ」「働き続けるなら臨時職員(アルバイト。給料安い。3ヶ月契約。)で残れば?」と言われたそうです。
正直言って彼女に3月で辞められるのは仕事上困りますし、上司の言いようもなんか理不尽だと思います。
法的に理不尽だと言える材料はないでしょうか?
嘱託職員というのは、非常に立場の弱いものですので、契約を更新しないといわれればそれで終わりというのが通常の考え方です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=...
しかし、現在では立場の弱いものを守ろうという方向に進んでいますので、いくつかの事例や国の決めた基準(法律ではないので強制力は無いが、裁判等になった場合の判断の基準になる)がありますので、これらを参考にするといいでしょう。
何度も契約を更新している場合には、実態が期限のない契約と同等ということで、単なる契約満了とはみなされず解雇と同様の扱いになりますので、5年の契約更新が決まっている中での契約更新をしないということは、不当とされる可能性があります。
しかし、途中で退職する可能性があるという事を伝えていますので、契約更新をしない正当理由とされる可能性もあります。
この場合は、裁判等によってどちらが正しいか判断するしかないと思います。
まあ、裁判する必要も無いでしょうから、
厚生労働省の「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」を上司に示して、契約更新の拒否が不当とされる可能性があるということだけ伝えて、プレッシャーをかけるぐらいにしておくのが良いかもしれません。
がんばってください。
「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」について
http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/rouki4.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yatidm.htm
事例
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
URLは民法ですが、参考までです。お尋ねの場合は解雇ではありませんから、まず、雇用契約書に途中退職についての規定があればそれに従わざるを得ません。なければ一般的な法理が適用になります。民法に依れば、雇用期間が5年を超える場合には、3ヶ月前の予告で契約期間の途中退職も可能ですが(民法626条)、お尋ねは5年以下の様ですね。すると、期間が定められた雇用契約での途中退職は、やむを得ない事由がなければ退職は出来ませんし、場合によれば損害賠償を請求されることもあります(同628条)。残念ながら、上司の言い分は理不尽ではありません。しかし、辞めるのは自由です(憲法18条、労基法5条等)から「途中退職はありえない」はありません。結局、辞められては困るほどの重要な人なら、上司もそれを理解してくれるでしょうから、お互いに話し合って円満な解決を図るほかはないようです。そして、とりあえず契約を更新して、辞めざるを得ない事情を話して辞めるのがいいでしょう。まさか、損害賠償までは請求しないと思われますが…。さもなければ、アルバイト契約しかありませんでしょう。
ありがとうございます!
URL先をよく読んで同僚に話してみます。