中国人女性と偽装結婚をしていたという事で「電磁的公正証書原本不実記録」で起訴された友人がいます。本人は当初紹介者が知人で信頼していた人物であり「一緒に暮らしているうちに本当の夫婦になれば」という言葉と「いい子だし自分が保証人になるから」という言葉を信じ、婚姻届を出しお礼として数十万円を受け取ったと言います。実際に一緒に生活していたのですが、相手の中国人女性にその気が全くなく邪見にされ、騙されたと知りその後何とか離婚したそうですが、現在警察に逮捕され「金銭を受け取っていたから偽装結婚だ」「初めから結婚の意思はなかったし、結婚の実体もない」と決めつけられ供述書も本人の供述とはねじ曲げられ、起訴されたそうです。このような捜査は違法ではないのでしょうか?

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  • 終了:2007/02/10 03:26:48
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回答4件)

id:Questy No.1

回答回数35ベストアンサー獲得回数0

ポイント23pt

そもそも違法が合法か、ここで結論を出すにはあまりにも情報が少なすぎますし

またここで言い争って例え論争に勝ったにせよ 実際の裁判にはまったく関係がありません



それよりも、家の中を隅々まで調べて、裁判までに

自己の主張を裏付けになるような証拠を探し出す事の方が先決だと思います

頑張って探しだしてください。

主張通りであれば、なんらかのメモなり記録なりが残っている筈です。

後は、裁判所に判断を委ねましょう

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:kuikui117

ありがとうございます。

縁を切ってから二度と関わりたくないとのことで、一切を処分してしまったのが裏目に出ているそうです。何とかがんばって証拠を探し出すよう言います。ありがとうございました。

2007/02/09 18:55:55
id:Baku7770 No.2

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント23pt

知っておきたい国際結婚の手続と知識

 まず、回答の前に2点程。

 1点目はkuikui117さんは偽装結婚をどの程度の罪とお考えでしょうか。偽装結婚は非合法組織の資金源の一つであり、先日の暴力団同士の銃撃事件で凶器を購入できなかったかもしれません。また実際に愛し合い、結婚を希望するカップルが偽装結婚と疑われて長期間離ればなれにした方がいます。そういった方に謝罪しますか?

 2点目。騙されたと気づいて、離婚の手続きを取られたようですが、同時に警察に協力するなどしてますか?逮捕後でも構いません。信頼していた知人が誰でどうアプローチしてきたかを含めてです。騙されたとは言え犯罪に荷担したんです。反省されているならそういったことをされるべきです。

 犯罪者と話しをしたことがあります。仲間にする場合、ベラベラ喋るような奴は仲間に絶対しないと言い切っていました。警察はご友人を逮捕したいのではありません。違法組織を潰したいのです。それに協力されていれば起訴猶予になる可能性もあったと考えます。

 

 さて、起訴されたようなので回答ですが、最近明らかになった富山連続婦女暴行事件では取り調べ方法に違法がないと今のところ言われています。

 まず、

>「金銭を受け取っていたから偽装結婚だ」

と取調官に言われたことで取り調べの違法性を主張することは難しいと考えます。結婚の意思をお持ちであったとしても日本の結婚の風習は男性が結納金を女性に納めるのが常識で、本当に結婚の意思があったとすれば知っているのが普通と判断されるでしょう。

 

 供述書に虚偽の内容が書かれたとのことですが、例えば離婚手続きを取った経緯などの事実を基に、起訴事実及び供述書の一部について争うか、または素直に反省の意を表して執行猶予をつけるというどちらかを選ぶことになるとは思いますが、私は素直に反省の意を表された方が良いと考えます。

ご参考までに

http://www2.cc22.ne.jp/~hiro_ko/2-134gisoukon.html

 ここで戸籍を貸した一人は裁判で土下座までしています。

id:kuikui117

色々と丁寧にお答えいただきありがとうございました。とても参考になりました。友人の力になろうとしても元々犯罪とは縁遠い生活をしているのが一般人の悲しさで、情報も限られていました。とても参考になりました。

ありがとうございました。

2007/02/09 18:59:35
id:tekenaar No.3

回答回数343ベストアンサー獲得回数15

ポイント22pt

偽装結婚を斡旋した業者(個人)もすでに逮捕されているということでしょうか?そうであれば、捜査のなかで押収した偽装結婚のリストのなかに、ご友人の名前がみつかったのかもしれません。この場合、警察の捜査は違法ではないと思いますが、「供述書がねじまげられ」たという時点で違法なのだと思います。最初から偽装結婚と承知していたかどうか、偽装結婚の報酬として金銭を受け取ったのか、結婚しようという意図があったのか、実質的な結婚生活があったのか、などの供述は裁判のなかで極めて重要な資料になります。これを捻じ曲げられたというのであれば、弁護士に相談し法的手段に訴えるべきだと思います。

また、証拠の収集手続きについては、違法収集証拠排除法則というものがあります。証拠の収集手続が違法であった可能性があるならば、法的手続きをとることが出来ます。

憲法31条は適正手続の保障を定めている。これは同時に、人身の自由についての基本原則とされ、公権力を手続的に拘束し、人権を手続的に保障することを目的とした条文であるとされている。35条は令状主義をその趣旨とし、裁判官による令状がなければ、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることはない旨を保障している。

以下のurlにこの違法収集証拠排除法則の適用基準や判例などが掲載されています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8F%8E%E9%9B%8...

id:kuikui117

ご親切な回答ありがとうございます。斡旋した個人(知人と中国人ママ)はすでに逮捕されています。「偽装結婚と承知していなかった、しかしお礼として金銭は受け取ってしまった」という本人も極めて認識が甘かったと深く悔いています。実質的な結婚生活はありましたが(といっても一つ屋根の下で暮らしていたという状態だそうです)、それをどのような証拠で示したら良いのか・・・という状態だそうです。供述は本人にとって有利になるものはすべて消去されています。刑事が言うには「斡旋者を逮捕したいから斡旋者にとって有利になる証言は消去する」ということだそうです。

違法収集証拠排除法則など参考になります。本当にありがとうございました。

2007/02/09 19:26:26
id:kanebun No.4

回答回数91ベストアンサー獲得回数3

ポイント22pt

http://q.hatena.ne.jp/kanebun

報酬を受領した偽装結婚であり、友人もその犯罪性は理解していたと思います。

お金まで呉れて、中国人と雖も女性が付いてくるなんてそんな美味しい話が世の中有る訳が無いでしょ。

この種の事件は、テレビ・新聞報道等で沢山なされており、知らなかったでは済まされない事柄です。

少なくとも結婚の意志は友人には有ったかも知れないが、彼女には無かった訳であり、その意思も確認せず邪険にされたのですから。(結婚は両性の合意が必要です)

犯罪捜査に伴う供述は共犯者の供述をも聴取するので、彼女が犯罪を認めれば友人の犯意はなかなか覆せず、悪くすると裁判で反省の態度なしで重い処罰になるかも心配です。

id:kuikui117

そうですね。人が良すぎる友人であり、その仲介者がとても信頼していた人だったというのが安易な判断につながったのだと思います。

仲介者がいることが事をより複雑化していて、お陰で20日間の勾留の上、接見禁止までついたそうです。

本人深く悔やんでいるので、本人の言い分を通すよりも悔やんでいることを警察や検察が望む通り仲介者を罰するための協力で示した方が賢明なのかもしれません。

別の見解として参考になりました。ありがとうございました。

2007/02/09 19:32:31

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