調理師法とは、調理師免許取得者に対して「調理師」と名乗るのを許可しただけの法律です。(調理師法第8条)
調理師法8条違反(調理師でないものが調理師又はそれに類する名称を名乗ってはいけない。)については罰金刑の規定があります。
調理師法
(名称の使用制限)
第八条 調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(罰則)
第十一条 第八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
別に、飲食業を営むものが調理師免許を持たなくても開業しているのは、多くの人の知るところです。
もし山菜を調理して販売した場合、違法行為として考えられる法律は食品衛生法第5条及び第6法だと思います。
(食用に適さず、食した場合に中毒症状を起こす危険性がある場合)
食品衛生法
第二章 食品及び添加物
第五条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
食品衛生法第6条違反についても罰金刑の規定があります。
第十一章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第六条(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項又は第十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
おっしゃるとおり調理司法並びに食品衛生法に抵触するようですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO147.html
調理師免許については「努めなければならない」が多く努力義務なのか?と思ってしまうのですが・・・(8条など)
http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM
許可無く営業して食中毒を起こす等の事態が起こりにくいと消費者が安全に食事をするための法律なんでしょうね。
http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/gyoumu-g/tyourisi-todoke.htm
調理師法の規定により、調理師業務従事者届出を都道府県知事に提出しなければなりません。山菜の天婦羅はれっきとした惣菜ですから、その規定にひっかかります。もし、届け出をしない場合も罰則はありませんが、食中毒を起こした場合、民事訴訟を起こされる場合はありましょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO147.html
調理師法の5条の2の、都道府県に届出をしなさいっていうのがひっかかりそう。届ければ届けたで保健所とかいろいろ面倒になると思われ。
似たようなので、ワカサギ釣りのところで地元のおばさんがてんぷらにするサービスをしているのを見たことあるけど、見た感じなんのお咎めもなさそうでしたね。
わかさぎ釣りの話は参考になりました。多謝
調理師法というのは、調理師の資格に関する法律です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO147.html
ご質問のケースは、調理師法ではなく、食品衛生法ではないでしょうか。食品を調理して提供したり、食品を製造したり、販売する場合には、食品衛生法に基づく保健所長の許可が必要です。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_eisi/date/information/shokuan...
山菜を天ぷらにして提供(販売)することは、「そうざい製造業」ということになると思います。
↓こちらは、群馬県の場合ですが、他の地域でも同様の基準になっているはずです。
http://www.pref.gunma.jp/c/01/hofuku/tomioka/eisei/syokuhin.htm
食品衛生法の方ですかね。ありがとうございました。
調理師法とは、調理師免許取得者に対して「調理師」と名乗るのを許可しただけの法律です。(調理師法第8条)
調理師法8条違反(調理師でないものが調理師又はそれに類する名称を名乗ってはいけない。)については罰金刑の規定があります。
調理師法
(名称の使用制限)
第八条 調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(罰則)
第十一条 第八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
別に、飲食業を営むものが調理師免許を持たなくても開業しているのは、多くの人の知るところです。
もし山菜を調理して販売した場合、違法行為として考えられる法律は食品衛生法第5条及び第6法だと思います。
(食用に適さず、食した場合に中毒症状を起こす危険性がある場合)
食品衛生法
第二章 食品及び添加物
第五条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
食品衛生法第6条違反についても罰金刑の規定があります。
第十一章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第六条(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項又は第十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
食品衛生法の方ですね。分かりました。多謝
http://www.houko.com/00/01/S33/147.HTM
http://www.houko.com/00/01/S33/147M.HTM
調理師法
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(調理師の免許)
第3条の2(調理師試験)
第4条(絶対的欠格事由)
第4条の2(相対的欠格事由)
第5条(調理師名簿、登録及び免許証の交付)
第5条の2(届出)
第6条(免許の取消し)
第7条(政令への委任)
第8条(名称の使用制限)
第8条の2(調理師の設置)
第8条の3(調理技術の審査)
第9条(調理師会)
第9条の2(権限の委任)
第10条(罰則)
第11条
第八条の二(調理師の設置)
多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。
他にも衛生上の問題、山菜を採集するための地主の許可等さまざまな法律に触れてくるのでは?
都道府県によって、多少手続きがいりますが、
・所轄保健所で講習を受けた、食品衛生管理者がいること
・所轄の保健所で、営業許可の申請が通ったもの
・営業する場所のオーナーから営業許可を得たもの
もしくは、道路の場合は、警察署から認められたもの
という条件が満たされないといけません。
たとえ、1日のことでも、お金を得る以上移動販売(屋台など)
の営業許可と同じですね。
http://www.kfha.or.jp/anotherwindow/eigyoukyokatetsuduki.htm
http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/hoken/6962/6963.html
学園祭などで特定多数の人への食事の営業を行う場合にも、
所轄の保健所に届出と、指導を受けることが必要です。
たとえば、東京の大田区の例
http://www.city.ota.tokyo.jp/jigyousha/shokuhin/kyokatodokede/in...
食品衛生法を基本に、各都道府県の講習や登録、届出などが必要ということですかね。ありがとうございました。
食品衛生法の方ですね。分かりました。多謝