今 確実に間違いを示せる部分は、
●脳波の検査で問題があったけれど、問題なしと伝えられた
●過去に頭部外傷がある人に出せない薬を出した
(その薬を使えないと分かる情報を伝えていた。初薬で1ヶ月分出され、苦しくて自分で止めた。後の症状との因果関係不明、特別な後遺症は残らなかった。)
*恐らく、精神的ストレスや心的外傷からの病気とする事を避けて、悪い状態は隠し(脳波)、もともとの病気とするため(薬の種類)に為された間違いだと思います。
訴えの趣旨は、この明確に示せる間違いではなく、その背景や事情、背景から起こった他の問題です。その事情はこちらから→ http://q.hatena.ne.jp/1169572304
http://q.hatena.ne.jp/1170993762 http://q.hatena.ne.jp/1169968429
他の問題を立証しておく事が可能かどうかは分かりません。
このままの状態で訴え、確実な間違いと、その背景の可能性と、他の本来訴えたい問題を、患者側から伝えた場合・・・裁判所から全ての情報開示請求を行ってもらったり、背景の表面化を図りながら、趣旨に合った進め方をしてもらう事は出来ますか?
他に何を示しておく事が重要ですか?
訴える(訴訟)のは無意味でしょう。
●脳波の検査で問題があったけれど、問題なしと伝えられた
どうやってその時点の脳波異常を知ったのですか?
検査時には正常数値が出ていた可能性もあるのでは?
●過去に頭部外傷がある人に出せない薬を出した
(その薬を使えないと分かる情報を伝えていた。初薬で1ヶ月分出され、苦しくて自分で止めた。後の症状との因果関係不明、特別な後遺症は残らなかった。)
この時点で御自身が投薬ミスに気付いていながら訂正要請しなかった、つまり処方に同意した事になります。
裁判所から全ての情報開示請求を行ってもらったり
訴訟前提でないと裁判所は動きません。
裁判にもっていってもこの点を突っつかれて敗ける可能性が高いかと存じます。
まぁ、裁判したかったら御自由にどうぞ。
最初に失礼なことをいいます。
過去のご質問や、それに付随するコメントも参照しましたが、
まったく第3者的に拝見すると、かなり感情的に偏った見方のご意見も含まれているように見えました。
事実がどうあれ、「被害妄想なんではないか?」とこちらが思ってしまうような、いいまわしや、わかりにくい説明も多く、なかなか共感がえられません。
むろん、当事者の方でないと、わからない苦しみや、苛立ちもあろうと思います。
しかし、第3者機関などの力を借りて、問題の根幹を表沙汰にしよう。というのが目的であれば、もう少し、他人の気持ちに訴える冷静で、事実関係だけが整理された説明でないと、難しいと思います。
正直、同じような立場の方でないと、適切なアドバイスが難しい感じがします。
志を同じにした、第3者に入ってもらい、まず、事実情報をもう少しきちんと整理してはどうでしょうか?
そういう団体には、医者の立場で参加している人もいますし、問題をもうすこし俯瞰でみた整理ができると思います。
http://homepage2.nifty.com/pcmv/000kyuusai.html
http://www.sairosha.com/h-iryouhigai.htm
早く、お心の休まる日が来るのをお祈りしています。
確実に示せる部分もありますし、示せない部分でも酷い経験が多々ありますので、そう言われてしまう事は苦しいですが、冷静で、事実関係だけが整理された説明が出来るよう、今後整理してきます。
ありがとうございます。
もし、質問に対して、何か分かる方がいらっしゃいましたら、お願いします。
医療訴訟をお考えなのだと思いますが、証拠物件がかなり揃わないと難しいのではないかと思います。
脳波検査のなかには、発作を誘発させて取る部分もあります。
発作が大きく出てしまったということでしょうか?
頭部外傷がおありということで外傷性の精神障害が出ていると言うことですか?
投薬ミスについては、ミスをはっきり示せるのなら証拠になるかもしれませんが(カルテに外傷のことが書かれているなど)、あわないと感じたらすぐ服薬を中止し、変えてもらうのがセオリーではないかと思われます。
外傷から来る障害とストレスから来る障害の両方があるようですし、一概には言えませんが、治療の過程で薬があわず、検査や薬のトライ&エラーをくりかえすことはよくあることで、納得できる病院を探して、そこで検査及び入院して細かな薬の調整などをしていただくのが患者様のためには一番だと思います。
医療機関のミスを見過ごせと言うわけではありませんが、訴訟費用などを考えても、その後の治療を考えても、あまりメリットを感じません。
ただ気持ちがおさまらない部分はあるかと思いますので、よく周囲ともご相談なさってください。
回答、ありがとうございます。
*脳波については、状況からして、問題なしとされるのはおかしく思える状態でした。再度、専門家に確認はするつもりですが、この2つについては示せるとして考えて下さい。
*頭部外傷がおありということで外傷性の精神障害が出ていると言うことですか?
こちらに関しては、かなり前の傷で、外傷後の後遺症はありません。精神状態が悪かったのは、別の問題からです。
*薬については、かなり苦しい思いをした事、また、出してはいけない薬、かつ、初薬で1月分出されたという事を考えると、危険な判断だったとは言えると思います。(カルテについては、カルテ改竄がなければ、記録されているはずです。初診前のヒアリングでも、診察時にも、外傷については、重ねて話しています。)
難しいのは、このミスで苦しんだ事ではなく、力関係や圧力で医師が動いた事や、その背景から起こる他の問題が、訴えの趣旨であるという事です。このミスで苦しんだ対処をする形で終わらされてしまっては困ります。背景を表面化して、他の問題を解決する事に重きを置いています。
確かに、患者側から証明する事が難しい部分も多く、困難ですが、今までの事と共に、今後の事もありますので、出来る限りの事はしなくてはと思っています。
また、何か分かる事がありましたら、宜しくお願いします。
裁判のまえに、まず裁判所を通じた証拠保全を行うことが必要でしょう。医療裁判となるケースでは、カルテ改竄されないことはまずないからです。
裁判所への保全申し立ては一般に弁護士を通じて行いますが、書式をきっちり揃えれば自分ですることも可能です。
『患者と医療者のための「カルテ開示Q&A」』(岩波ブックレット)2002年9月20日発行
が参考になると思います。
証拠保全の際にも、裁判所は直前には病院に連絡を入れますから、そこから急いで改竄や証拠隠滅を行うことも可能ではあります。
カルテ等(診療録・看護記録・検査記録・X線写真等)のコピー自体を入手することは近年、容易になりつつあります。地方自治体が設立した病院(県立や市立や町立など)の場合、その自治体が個人情報保護条例を制定しておれば、役場の条例窓口でカルテを請求できます。また、個人情報保護条例を持たない自治体でも、情報公開条例(公文書公開条例)を持つ場合は、その条例によって個人情報の本人開示がされるべきであると、96年9月27日、大阪高裁は判決を下しています。また、厚生省が設置した「診療情報の活用に関する検討会」も98年6月18日にカルテ開示の法制化を提言しました。国立大学の付属病院や、日本医師会もカルテ開示のガイドラインを制定していますし、一般の私立病院や開業医でも、カルテ開示を実践する病院は増えています。「カルテ開示の法制化」に強硬に反対し続けている日本医師会ですら、世論の批判に対して、「2000年1月1日から、全国の全ての病院・診療所で自主的にカルテ開示を始める」と宣言しました。同時に、カルテ開示をしない病院・医師に対して責任を持って指導することも宣言しました。もし、カルテ開示請求をして対応の悪い病院や医師があった場合には、日本医師会や地元の医師会に連絡をすることもできます。
しかし、裁判の可能性がある場合は、少しでもカルテ改竄などを防ぐ必要があります。そのためにはカルテ開示を求める前に、裁判所を通じた証拠保全を行うことがやはり最善だと思います。なお、弁護士に依頼する場合でも、証拠保全の当日にはできれば原告本人も立ち会うことでより厳正に行われるのではないかと思います。
回答、ありがとうございます。
*カルテ改竄されない事はまずない。というのは怖い情報です。素人で、あまり、その事について考えていませんでした。
カルテ開示についての情報、また、裁判所を通じた証拠保全や医師会の動きについて等、とても参考になりました。
頂いた情報に関して、精神科だけ違う部分などはありますか?もし、何か分かりましたら、教えて頂ければ幸いです。(可能でなければ、大丈夫です。)
感謝します。
本当にありがとうございました。
●脳波に関しては、検査中に意識が無くなり、悶えながら起きたという状態で、かなり体を大きく揺らしており、見ていても明らかにおかしい状態でした。
この点はデータで示して持って行きます。(データは手元に取り寄せてあります。)
●薬はかなり苦しかったですが、その時点では、それがミスだとは知りませんでした。投薬ミスを知ったのは後の事です。他の精神科医からお聞きして、調べました。
(語弊があって申し訳ありません。医者が患者に薬について伝えていたのではなくて、【患者が医者に、その薬を使えないと分かる情報・・・過去の頭部外傷、また、別の症状についても・・・を診察の中で事前に伝えていた。】という意味です。)
*最初は、患者は、何も知らず、助けてくれる場所だと思って、適切な対応をしれもらえるように一生権命に医者に伝え、医者の対応を受けていただけでしたので、色々調べて警戒したりしていませんでした。この時は、全く無知な患者が、医者の指示に従っているという状態です。
訴訟前提とは、どれくらいの状態だと、裁判所に動いてもらえますでしょうか?
補足ですが、今回の質問での問題は、上記の事柄が訴えの趣旨ではなく、その背景に目を向けてもらう事が重要で、このミスにだけ対処されて終わってしまうと困るため、趣旨に沿う訴えをするためには、どのようにすれば良いか、という点です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・枠を借ります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
質問の内容に加えて、どう扱われるか(どの法律が適応されるか?もしくは、周辺情報としてしか扱われないか?)分かりませんが、下記のような事も示せる部分があります。
●医者の不適切な対応や言動についての一部
●虐めっ子の嫌がらせについての一部
法律、もしくは医療問題・人権問題等に詳しい方、精神医療に携わる方などで、何か分かりましたら、お願いします。