通常の育毛石鹸は、化粧品原料のみで出来ていますので、化粧品ということになり、医薬部外品としての登録は出来ません。
あなたがお作りになった育毛石鹸の中に、医薬部外品でしか認められていない成分が含まれている場合、化粧品として販売することは出来ませんので、販売するには、あくまでも医薬部外品として登録するしかありません。
育毛石鹸を認めないという規定は特に見当たりません。
そのため、申請は可能です。
しかし、これまでに、育毛石鹸として認可されている商品はありませんので、新たな分野の商品となります。
前例のある医薬部外品の承認はスムーズに進むことが多いのですが、新規成分が含まれていたりすると難航し、不許可となることも多いようです。
国が、育毛石鹸を医薬部外品として認可するということは、国が商品の安全性および商品に育毛効果があることを認め、その効果を謳うことを許可するということになります。
そのため、申請に当たっては、科学的に効果を証明する高いエビデンスを持ったデータを必要とします。
http://www.pmda.go.jp/pdf/2-7.pdf
たぶん、「登録できない」という意見は、前例のないものは厳しい審査があるため、高いエビデンスを持ったデータを必要とする(高いエビデンスを持ったヒト試験データであれば数億ぐらいはかかってしまうでしょう。)ということから、登録できないということなのだと思います。
しっかりしたデータさえあれば登録できますが、そのハードルはかなり高いですので、石鹸の利益率でペイするかどうかが問題です。
そういうことなのですね。
有難うございました!