妻が仕事を手伝う場合、タイムカードは必要でしょうか?

以下の2ケースについて

・妻が法人の役員になり、妻に役員報酬を払う場合
・妻が個人事務所の専従者になり、個人事務所が妻に給与を払う場合

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  • 終了:2007/02/28 17:31:26
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ベストアンサー

id:seble No.2

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ポイント75pt

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12

108条の賃金計算の基礎となる事項の一つが労働時間であり、これを把握するための手段の一つとしてタイムカードなどを用います。

従って、労働時間が把握さえできればタイムカード自体は不要です。

また、役員であれば労働者とは見なされませんので、時間拘束はされませんし労働時間の把握も不要です。

個人事業主の専従者の場合でも、身内などで時間による拘束を行っていない場合はこれも労働時間の把握は不要でしょう。

ただし、通常の賃金労働者として、一定の時間働くような契約の場合は労働時間の把握が必須であり、事務処理簡便化のためにタイムカードを導入する事も検討の余地が出てきます。

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

大変参考になりました。

2007/02/28 13:00:08

その他の回答4件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント75pt

妻が法人の役員になり、妻に役員報酬を払う場合

役員は普通の会社でもタイムカードがないところがほとんどでしょう。

必要ありません。



妻が個人事務所の専従者になり、個人事務所が妻に給与を払う場合

普通の会社でもタイムカードを導入していないところはあります。

他の従業員がいて、タイムカードを使用している場合は、必要です。

他の従業員がいない場合は、必要ありません。


ダミーです。

http://q.hatena.ne.jp/

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

大変参考になりました。

2007/02/28 12:20:17
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント75pt

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12

108条の賃金計算の基礎となる事項の一つが労働時間であり、これを把握するための手段の一つとしてタイムカードなどを用います。

従って、労働時間が把握さえできればタイムカード自体は不要です。

また、役員であれば労働者とは見なされませんので、時間拘束はされませんし労働時間の把握も不要です。

個人事業主の専従者の場合でも、身内などで時間による拘束を行っていない場合はこれも労働時間の把握は不要でしょう。

ただし、通常の賃金労働者として、一定の時間働くような契約の場合は労働時間の把握が必須であり、事務処理簡便化のためにタイムカードを導入する事も検討の余地が出てきます。

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ありがとうございます。

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2007/02/28 13:00:08
id:marumi No.3

回答回数2608ベストアンサー獲得回数3

ポイント50pt

主人も自営業で私は会社の事務員として今働いていますが、他に事務員もいないのでタイムカードは必要ないと思いずっと導入していませんでしたが、今年に入ってからタイムカードは必要だということで今はタイムカードは使用しています。言われたままにしていますので詳しいことはわかりませんが、時間給でもらっていて事務のような仕事の場合タイムカードはあったほうがいいのではないでしょうか。

http://blog.livedoor.jp/sronomoto/archives/50113219.html

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

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2007/02/28 14:34:00
id:PUG No.4

回答回数196ベストアンサー獲得回数1

ポイント50pt

長年自営業を営み、経理関係を妻に任せておりますが、タイムカードは使ったこともなく、また税務署からも何も言ってきません。

ですので、必要ないと思います。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

参考になりました。

2007/02/28 17:02:14
id:sadajo No.5

回答回数4919ベストアンサー獲得回数49

id:RX7FD3S

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2007/02/28 17:30:09

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