以下の2ケースについて
・妻が法人の役員になり、妻に役員報酬を払う場合
・妻が個人事務所の専従者になり、個人事務所が妻に給与を払う場合
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12
108条の賃金計算の基礎となる事項の一つが労働時間であり、これを把握するための手段の一つとしてタイムカードなどを用います。
従って、労働時間が把握さえできればタイムカード自体は不要です。
また、役員であれば労働者とは見なされませんので、時間拘束はされませんし労働時間の把握も不要です。
個人事業主の専従者の場合でも、身内などで時間による拘束を行っていない場合はこれも労働時間の把握は不要でしょう。
ただし、通常の賃金労働者として、一定の時間働くような契約の場合は労働時間の把握が必須であり、事務処理簡便化のためにタイムカードを導入する事も検討の余地が出てきます。
妻が法人の役員になり、妻に役員報酬を払う場合
役員は普通の会社でもタイムカードがないところがほとんどでしょう。
必要ありません。
妻が個人事務所の専従者になり、個人事務所が妻に給与を払う場合
普通の会社でもタイムカードを導入していないところはあります。
他の従業員がいて、タイムカードを使用している場合は、必要です。
他の従業員がいない場合は、必要ありません。
ダミーです。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12
108条の賃金計算の基礎となる事項の一つが労働時間であり、これを把握するための手段の一つとしてタイムカードなどを用います。
従って、労働時間が把握さえできればタイムカード自体は不要です。
また、役員であれば労働者とは見なされませんので、時間拘束はされませんし労働時間の把握も不要です。
個人事業主の専従者の場合でも、身内などで時間による拘束を行っていない場合はこれも労働時間の把握は不要でしょう。
ただし、通常の賃金労働者として、一定の時間働くような契約の場合は労働時間の把握が必須であり、事務処理簡便化のためにタイムカードを導入する事も検討の余地が出てきます。
ありがとうございます。
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主人も自営業で私は会社の事務員として今働いていますが、他に事務員もいないのでタイムカードは必要ないと思いずっと導入していませんでしたが、今年に入ってからタイムカードは必要だということで今はタイムカードは使用しています。言われたままにしていますので詳しいことはわかりませんが、時間給でもらっていて事務のような仕事の場合タイムカードはあったほうがいいのではないでしょうか。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
長年自営業を営み、経理関係を妻に任せておりますが、タイムカードは使ったこともなく、また税務署からも何も言ってきません。
ですので、必要ないと思います。
ありがとうございます。
参考になりました。
ありがとうございます。
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