会社で、従業員がSuicaチャージを行った場合、チャージの領収書だけを保存し旅費交通費として処理をする、というのは税の実務的には問題でしょうか?
最近はSuicaで切符以外のものも購入できるので、理屈から言えば問題な気はしますが、実際のところどうなのかを知りたいです。
現在、すでに取り扱い方法については何か税務署から通達が出ていたり、統一した運用ルールが出来上がっている、あるいはまだない、といった情報もあれば有り難いです。
問題は残りますね。というか認められないでしょう。
チャージしたSuicaの一部を私用に流用していないことをどう証明するのでしょうか?全てが交通費に使われていたとしても問題です。
利用の履歴に基づくか、交通費の精算で処理して下さい。
チャージ時に領収書は出るので、大丈夫そうですし、
http://www.jreast.co.jp/suica/manage/scene02.html
現実に使われている方のコメントが載っていました。
http://www.h4.dion.ne.jp/~nova/zakka-suica-keihi.htm
この方のコメント読む限りでは、今はまだ大丈夫かもしれませんが、今後さらにsuica使用の範囲が拡大すると怪しくなってくるかもしれませんね。
リンク先に、
「恐らくSUICAの領収書は経費として認められなくなるだろう。多分、今年度の税務申告では国税の方針も出て、申告者と税務署で揉めるのでは。」
とありますが、まさにその後の「国税の方針」が現時点ではどうなったのだろうか、というのが知りたい点です。
「国税の方針」はまだ出ていないのでしょうか?
Suicaの利用履歴を元に,実際に使用した分だけ精算させればいいのではないでしょうか。
ちなみに,うちの会社は電車を利用した際に領収書無しで精算しています。(タクシーはいる)
乗降した駅が分かれば,料金は調べられるからでしょう。
Suicaのチャージ領収書をそのまま交通費としてしまうことが、税務の現場でどのように考えられているか、というのが知りたい点です。
税務調査が入れば、利用履歴もチェックされて、私用と考えられる部分については給与として後で追徴される可能性が高いですね。
ただ、交通費は、記録さえ残していれば領収書は不必要ですし、過去の会計記録から交通費だけ目だって増えているようなことがなければ、そのまま処理されると思いますよ。
Suicaのチャージ領収書をそのまま交通費としてしまうことについては、基本的に領収書が不必要な項目なので、領収書があればあったほうがよいぐらいで考えられているでしょう。
また、会社の経費を不正に使用する事を許す会社が多いとは思えないので、その点からも、あまり規制しないのでは。
しかし、Suicaの交通費以外の利用が増えてくるようになれば、Suicaの領収書は交通費としては認められなくなる可能性もありますね。利用記録を残して処理するように変えるでしょう。
Suicaの領収書はそのままでは
交通費とは認められない。
あくまでSuicaにチャージした料金
領収した証明にしかならない。
Suicaの領収書は、もしチャージして
万が一Suicaにチャージされていなかった
場合や、壊れてしまった場合の保証程度
にしかならない。
理由:交通費として利用根拠とる
証明できる書類ではないから
脱税の手段と考えられる。
会社は交通費の前渡として個人に現金支給
したと考えればよい。Suicaにチャージ
して個人が利用するのは勝手。
この場合個人がSuicaの明細書を
印刷して精算時に提出するのか、
経路書いて提出するかは会社により
事情が違うのでなんともいえない。
http://ykoizumi5.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_7fe1.html
会社でSuicaを支給している場合
Suicaに関する税務上の取扱い
http://www.tanaka-otsuka.com/200504manageclub.html
http://www.zeiken.co.jp/tusin_sakuin/200501/tusin_sakuin200501_h...
※:小額の公共交通機関利用で、
個別に領収書をつけた事はないですが。
一例で日本コンピュータソフトウェア協会の要望書を付けておきましたが、Suicaを含めて電子マネーで納税できるようにして欲しいといった要望はありますが、ご質問で求めておられるような精算方法を認めて欲しいといった要望はありませんでしたし、あり得ません。出たところで却下されるだけでしょう。
中小企業特にその経営者一族の法人と個人の振り分けは当局の間でかなり問題視されたままになっていて、例えば社有車で買い物に出かけてその分のガソリン代をチャンと引いているかというのはかなり前から指摘されたままになっていると考えます。
それが解っている国税当局がSuicaの領収書だけで認めるとは考えづらく、チャージの際の利用履歴や、私的利用のチェック表などを当然要求してくるという推測は容易です。
iOカードの場合裏面に発駅と着駅の記載がありました。それで充分な証明になりましたが、Suicaのチャージの際などで利用履歴及びそれで物品購入した場合は仕訳を要求するでしょうし、購入した物によってはそれ自体の領収書も要求されるでしょう。
うちの会社では交通費として請求時には履歴印字を必須としています。
原則会社用のSuicaと個人用のSuicaは別に持つような指導もありますが、誤って私用で使用してしまうケースも多々あります。その際は履歴印字上に赤ラインを付加し、私用であることを明記することとしています。
電子マネー(お買い物)部分は履歴印字時に駅名が表示されないため明確に区別できています。
ご指摘のような問題があるものの、現実、質問文に書いたような経理処理をしている会社は多いのではないかと思われます。
で、理屈で言えば「認められないでしょう」という問題意識を持ちつつも現場はどうなんだろうか?というのが質問の趣旨でした。
リンク先にある通り、交通費の精算というのは経理の大きな負担になる部分ですから、たとえばオレンジカード時代なら、期末に明らかに不要なオレンジカードをたくさん購入している、ということでもない限り、単純にカード購入費用=交通費、ということが税務の現場では認められていたように思います。それがSuicaではどうなるんだろうか、というのが興味の焦点です。