ある企業のサイト構築にDrupalを使用しようと思うのですが、もしDrupal本体のコードを改変した場合、何か義務が生じるでしょうか。(改変したコードの公開など)
改変の対象はデフォルトのCSSファイルやHTMLのテンプレートではなく、Drupalのコアロジックというか、具体的にはSQLクエリの変更やそれに伴うPHPのコードです。
(一応、ライセンスは読んでみたのですが、英語の読解力に自信がなく……)
また、それ以外にもライセンス上の注意点があれば、なんでもアドバイスをいただけると助かります。
Drupal は GPLv2 のライセンスになっていますね。
GNU 一般公衆利用許諾契約書 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)
邦訳がこちらで参照できます。
全文を適用すると莫大になるので要旨だけ。
GPL なプログラムを改変したものは同じく GPL を適用する事になります。
Drupal 本体を改造するのであれば、Drupal の改変物とみなされるでしょう。
これを誰かに配布したりする場合は GPL に従いソースコードを求められた場合等に提供する義務があります。また、受け取った人が再配布する事を妨げる事は出来ません。
(PHP なのでそれ自体がソースコードを兼ねていると思いますが)
配布せずに自サイト等で使用するだけであればソースコードの公開義務はありません。
いわゆる Web アプリケーションを使用するのはプログラムの配布とは見なされない為です。
ありがとうございます。
顧客の理解も得なければならいので、翻訳を提示していただいたのはとても助かりました。
GPLライセンスはライセンサーが独自に付帯事項などを追加したりできるのかが気になりますね…。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。