平成17年中に行った寄付は今回の(18年分)の確定申告時に寄付金控除を受けられるでしょうか?
もちろん17年の確定申告時には控除を申請していません
申し訳ありません。
先ほどの回答で、年数を勘違いしていました。
17年分ということは、前々年分の寄付ということですね。
ですから、2番目に書いた「5年間さかのぼって控除が受けられる」というのが当てはまることになります。
念のため、もう一度リンクしておきます。
http://www.dmhcj.or.jp/support/con_faq.html
Q8:寄付金控除による還付の申告は、何年前までさかのぼって可能か。
過去に申告していない場合は、寄付金を支出した年の翌年の1月1日から5年間可能 です。
>更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から
>1年以内です
確定申告は年単位です。したがって昨年度のものは
修正申告を行う必要があります。昨年度分なので
もうすぐ1年です。
確定申告:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm
修正申告:
17年にはあえて寄付金控除を使わなかった(その年は収入が少なかった)のですが
やっぱり寄付を行った年にしか控除は受けられませんか?
申し訳ありません。
先ほどの回答で、年数を勘違いしていました。
17年分ということは、前々年分の寄付ということですね。
ですから、2番目に書いた「5年間さかのぼって控除が受けられる」というのが当てはまることになります。
念のため、もう一度リンクしておきます。
http://www.dmhcj.or.jp/support/con_faq.html
Q8:寄付金控除による還付の申告は、何年前までさかのぼって可能か。
過去に申告していない場合は、寄付金を支出した年の翌年の1月1日から5年間可能 です。
迅速な回答大感謝です!
ありがとうございました。
確定申告は、前年分の内容についてするものなので、平成17年中に行った寄付に係る寄付金控除は、平成18年2~3月の確定申告時に申告して控除を受けるのが通常です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.htm
また、今回申告し忘れたとしても、5年間は、さかのぼって控除を受けることができます。
http://www.dmhcj.or.jp/support/con_faq.html
Q8:寄付金控除による還付の申告は、何年前までさかのぼって可能か。
過去に申告していない場合は、寄付金を支出した年の翌年の1月1日から5年間可能 です。
迅速な回答大感謝です!
ありがとうございました。