所得税の寄付金控除についての質問です


平成17年中に行った寄付は今回の(18年分)の確定申告時に寄付金控除を受けられるでしょうか?

もちろん17年の確定申告時には控除を申請していません

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  • 終了:2007/03/11 17:53:31
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ベストアンサー

id:daikanmama No.2

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

ポイント500pt

申し訳ありません。

先ほどの回答で、年数を勘違いしていました。

17年分ということは、前々年分の寄付ということですね。

ですから、2番目に書いた「5年間さかのぼって控除が受けられる」というのが当てはまることになります。

念のため、もう一度リンクしておきます。

http://www.dmhcj.or.jp/support/con_faq.html

Q8:寄付金控除による還付の申告は、何年前までさかのぼって可能か。

過去に申告していない場合は、寄付金を支出した年の翌年の1月1日から5年間可能 です。

id:HENJINRUI

迅速な回答大感謝です!

ありがとうございました。

2007/03/11 17:49:30

その他の回答2件)

id:kurukuru-neko No.1

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント100pt

>更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から

>1年以内です

確定申告は年単位です。したがって昨年度のものは

修正申告を行う必要があります。昨年度分なので

もうすぐ1年です。

確定申告:

http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm

修正申告:

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm

id:HENJINRUI

17年にはあえて寄付金控除を使わなかった(その年は収入が少なかった)のですが

やっぱり寄付を行った年にしか控除は受けられませんか?

2007/03/11 17:42:45
id:daikanmama No.2

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82ここでベストアンサー

ポイント500pt

申し訳ありません。

先ほどの回答で、年数を勘違いしていました。

17年分ということは、前々年分の寄付ということですね。

ですから、2番目に書いた「5年間さかのぼって控除が受けられる」というのが当てはまることになります。

念のため、もう一度リンクしておきます。

http://www.dmhcj.or.jp/support/con_faq.html

Q8:寄付金控除による還付の申告は、何年前までさかのぼって可能か。

過去に申告していない場合は、寄付金を支出した年の翌年の1月1日から5年間可能 です。

id:HENJINRUI

迅速な回答大感謝です!

ありがとうございました。

2007/03/11 17:49:30
id:daikanmama No.3

回答回数2141ベストアンサー獲得回数82

ポイント55pt

確定申告は、前年分の内容についてするものなので、平成17年中に行った寄付に係る寄付金控除は、平成18年2~3月の確定申告時に申告して控除を受けるのが通常です。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.htm


また、今回申告し忘れたとしても、5年間は、さかのぼって控除を受けることができます。

http://www.dmhcj.or.jp/support/con_faq.html

Q8:寄付金控除による還付の申告は、何年前までさかのぼって可能か。

過去に申告していない場合は、寄付金を支出した年の翌年の1月1日から5年間可能 です。

  • id:daikanmama
    危うく勘違い回答になりそうだったにもかかわらず、多大なポイントをいただいてしまって、申し訳ありません。恐縮です。
  • id:newmemo
    平成17年度の確定申告は去年の今頃にされたのですよね。
    その場合は平成18年度の確定申告の計算に含めることは出来ないです。

    次の説明で申告していない場合とは、確定申告をしていない場合です。還付申告は5年に遡って行なえます。その説明をしているのです。
    >>
    過去に申告していない場合は、寄付金を支出した年の翌年の1月1日から5年間可能 です。
    <<
    http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm
    >>
    還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。
    <<
    http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
    >>
    既に還付申告をしている人が、その申告した年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る必要があります。

    この更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。
    <<
    税法では用語は厳格に使用されています。修正申告は税金を過小に納付した場合で、今回の件は更正の請求となります。

  • id:newmemo
    急いでコメントしましたのでおかしなサイトを上げていました。
    2番目のURLは以下に訂正します。
    http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm
    >>
    (1) 納める税金が多過ぎる場合や返してもらう税金が少な過ぎる場合。
    <<
  • id:HENJINRUI
    コメントをいただいているのに気づかずに失礼いたしました
    結局寄付をした年の収入からしか控除できないということのようですね。
    ありがとうございました。

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