国家公安委員会 警察庁における情報公開・個人情報保護(警察庁)
警察の情報ですから、被害者とはいえ、加害者の個人情報が含まれることから難しいと考えます。一般的には事故を起こした加害者を相手に民事訴訟を起こし、証拠として裁判所に提出させる方法を採りますが、それも時効が3年ですから無理でしょう。
都道府県によって方法は異なりますが、大抵の都道府県は独自の「情報公開条例」を制定しています。
あなたのお住まいの都道府県がわからないので詳しい情報開示請求を答える事はできませんが、各県警のHPに「情報開示手続き」が記載されているので、それに基づいて請求されるとよいでしょう。
ただし保存期間が過ぎている文書は当然の事ながら破棄されていますので請求しても却下されます。
また、実況見分調書は開示が可能ですが、供述調書は請求しても開示されません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/koukai/kaiji1.htm#koj...
警視庁(東京都)開示請求等の手続き(情報公開・個人情報保護)
http://www.police.pref.hokkaido.jp/koukai/koukaitop.html
北海道県警 情報公開トップページ
もうひとつの方法は検察庁に開示を求める方法です。
加害者が検察庁に送致されているのであれば、検察庁(地検又は区検)にも証拠として実況見分調書が保管されているので
捜査を行った警察署で検番(検察庁が事件を識別する為につける番号)をお聞きになった上で直接検察庁に情報開示請求を行って下さい。
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/osaka/map_osaka.htm
大阪地方検察庁・大阪区検察庁
情報公開・個人情報保護
情報公開開示請求窓口・個人情報保護窓口
大阪地方検察庁企画調査課
開示請求等のあて先
大阪地方検察庁検事正
※管内支部・区検察庁についても同じ窓口・あて先です。
ご回答、ありがとうございます。場所は、千葉県です。実況見分調書には、「飲酒運転による・・・」見たいな事柄は、含まれるのでしょうか?
追加です。
コメントに「飲酒運転による…」と書かれていますが、加害者が飲酒運転の上、交通事故を起こしたのであるならば、まず区検か地検に
道路交通法違反(飲酒運転)容疑で送検されています。
その上で正式起訴の上、正式な裁判が行われているか略式起訴で略式命令が出ているかどっちかです。
(多分、飲酒運転がアルコール呼気検査で明らかな場合は加害者も罪を認めて略式裁判で罰金刑でしょう)
もう4年前の事件なので、その当時の記録が残っているかどうかは明確ではないのですが
(調べましたがわかりませんでした。)
記録が残っているのならば、検察庁に開示を請求できます。
検察庁では、【パンフレット「犯罪被害者の方々へ」】というパンフレットを配布して、開示の方法を紹介しているので、一度取り寄せてみてはいかがでしょうか?
このパンフレットの「6.裁判後の段階での被害者支援 P.34 ④確定記録の閲覧」が参考になると思います。
また、お住まいが千葉県という事なので千葉県警の情報開示制度も参考になさって下さい。
http://www.police.pref.chiba.jp/information/free_access_info/
千葉県警 千葉県警察情報公開
ご回答ありがとう語合います。私も皆さんのご意見を参考に、行動してみます。わざわざ調べて頂いてありがとう御座います。
ご回答、ありがとう御座います