メール便の事故がありました(私は出した方です)
何か良い返信メール(文章)を考えてください。
相手(受取人)側には、事前にメール便による事故、未着などの責任は負えないとの了承は取ってあります。
発送後にメール便問い合わせNoは相手に伝えてあります。
その上で事故が起きた場合のメールの返信(私が出すメールです)をお願いします。
丁寧な言葉遣いでお願いします(相手はお客様です)
相手が気を悪くしないような内容。
私としても運送会社に調査依頼は出します。
以上の条件で返信のメールをお願いします。
※ 基本的な事柄(保証規約、運送会社との規約)は知っていますので無用です。
※ 運送会社が受取人に対して保証しないのも承知です。
※ ネタや法的に誰々に責任がある、というようなアドバイスは求めておりません。
よろしくお願い致します。
この度は残念な結果となってしまいました。
当方からは運送会社に調査依頼を出しております。
お客様からも、運送会社へ直接の問い合わせをおすすめいたします。
問い合わせ窓口へお電話するより、
手紙にて本社社長室向けに直接クレームを送るのが効果的です。
運送会社本社住所はこちらになります
●
対応が悪い場合、簡易裁判も考えております。その際は、ご同席いただけますよう、
よろしくお願い致します。
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http://www.google.co.jp/search?q=%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%A3%81%E5%...
メール便ですからたいした価格のものではないですよね。
お客も裁判までは考えてないはずです。だから、あえて裁判までやるよと持ち出すんです。
たいていは「そこまでは面倒だな、まあいいや」と来ると思います。
まあ裁判やりますと言い始めたら、やればいいと思います、簡易裁判はたいした手間でないので。
運送会社が責任持ちませんと規約に書いてても、それは日本の法律として決まってる事じゃないので
法律と照らし合わせればいいことです。
>それは日本の法律として決まってる事じゃない…
この辺が特に興味深いですね。
ありがとうございました。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
×月×日のメール便到着については、納期が遅れ、
まことに申し訳ございません。
運送会社の手違いとは言え、××様には、大変な、ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありませんでした。
当方からも、○○運送へ、本件のトラブルの原因を
きちんと確認し、
今後このようなことがないよう、充分に留意いたします
ので、なにとぞご容赦いただきたく、お願い申し上げます。
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荷物の行方はすでに確認できているのであれば、
くどくど理由を述べたり、自分に非がないことを説明せず、
どんな事情であったにせよ、お客様に迷惑をかけてすまなかった。
という姿勢を示すことが、相手の怒りを静めることになると思います。
運送会社に非があったとしても、「そのような運送会社をつかった自分がわるい」というスタンスで、真摯にあやまるべきです。
今後の取引関係もあるでしょうから、
・自分でも事実関係を把握する努力をする
・運送会社が悪いのであるが、自分の配慮不足もあったかもしれない(たとえ、ポーズだけでも言っておく)
・今後は同じことを繰り返さないからゆるしてくれ
というストーリーをおすすめします。
こんな感じです。
ありがとうございました。
書き出しは法人相手なら
「拝啓 早春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素より弊社に対し格別のご高配を賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。」
個人相手なら
「拝啓 早春の候、××様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。
また、平素より弊社に対し格別のご高配を賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。」
とします。
続けて、
「 先日、(貴社)××様から、××が未達とのご連絡を頂戴し、弊社にて早速調査致しましたところ、下記のとおりA社のメール便にて配送中における何らかの事故により紛失されたことが判明致しました。
現在A社において荷物の探索をすると共に、貴社(個人なら:××様)への対応について協議しております。決まり次第連絡いたしますので、後数日の猶予を頂戴したくよろしくお願いいたします。
まずはご報告まで失礼をいたします。
敬具
記
1.経緯
注文、配送会社へ渡し、追跡出来た最後の日時、場所、担当者を簡潔に
2.対応策
届かなかった品物をどうするつもりなのか。検討中の内容でよいが期待を持たせないよう、悪目の内容を記す。
3.対処策
配送会社への指導や変更(同じ会社への貴重品便扱い含む)など検討中の案で良い。
以上
気になったのは、約款などで送ってはいけないと明記されていない物でも、運送会社が弁償するのが一般です。
取り敢えずのメールなので本来は敬語などには気を遣わず、スピードを意識するのが本当のマナーです。
ちょっと堅苦しいかな?
でも参考にさせて頂きます。
弁償について…
メール便はその料金以内しか保証していません。
佐川の場合は第三十三条 (損害賠償)
つまり80円-200円程度
品物の代金はダメなんです。
仕事の依頼ではございません。