某SNSサイトで、自分が以前働いていた職場に現在勤めている人のブログを発見しました。読んだところ、実名Aさん(苗字だけですが)を出し、あきらかに、誹謗中傷と見られることを書いています。

『ウザイ、キエロ、シンデ』など
他にも、あきらかに会社として、不利益になるような事も書いています。(会社名も挙げています)
結局はAさんに対する仕事での愚痴なのですが。
自分は書いている本人は直接は知りませんが、調べれば簡単にわかります。Aさんは、自分が勤めていた時に一緒に働いたこともある人です。
もしかりに、Aさんがこのブログを読んだとした
ら、書いている本人を訴える事ができるのでしょうか?たしかに少しAさんは困ったところがある人なんですが、読んでいて、気分が悪くなったので(知り合いにみつかるハズがないと思っているのか、ネットマナーが分かってないのか)
質問させて頂きました。

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  • 終了:2007/03/19 23:27:45
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回答4件)

id:kitchensamurai No.1

回答回数128ベストアンサー獲得回数9

ポイント41pt

こんにちは。こういうことは、脇から見ていても腹立たしいですよね。

もちろん訴えることは出来ると思いますが、それが果たしてAさんのためになるかどうかは疑問です。

面倒な裁判沙汰を社内で起こして、以前通り働いていられる会社というのは、そうないと思います。

色々な事情を鑑みて、どうしても看過できないということでしたら、

昔の上司の方にご相談して、そちらから内々に叱ってもらう程度にとどめるべきじゃないでしょうか。

波風を起こさず放っておく、というのが本当は一番いいのかもしれません。

nana17jpさんがわざわざ口出ししなくても、こういう人はどこかで同じような問題を起こして、

相当の報いを受けるでしょうから、、

id:norita34 No.2

回答回数302ベストアンサー獲得回数1

ポイント11pt

http://www.yukan-fuji.com/archives/2005/11/post_3868.html

インターネット上の誹謗中傷、名誉権侵害で訴えられるか

id:komap2 No.3

回答回数362ベストアンサー獲得回数12

ポイント40pt

侮辱罪にあたるかというと、基本的には無理です。

インターネット掲示板での書き込みなど不特定多数に見せることを前提としている場合は犯罪として成立しますが、SNSは自分とごく少数の友人が見ることを前提としていますので、個人の日記ではただの個人の意見でしかないですから立件するのはよっぽどのことがない限り難しいです。

つまり世間話で他人の悪口を言っているのと同じレベルです。

ただし、自分の日記を宣伝するなどして故意に不特定多数(もしくは本人)に見せようとした場合はこの限りではありません。

また、その誹謗中傷が事実と異なる内容であり、友人を介して噂が広がるなどした場合は名誉毀損罪が成立することもあります。


苗字の公開についても、通常は苗字のみの公開では犯罪にはなりません。

しかし誰にでも本人特定が出来るような書き込みであれば、肖像権の侵害となる場合があります。

例:苗字が珍しく、日本に数人しかいないような場合

  ○○企業○○支店の大橋 等


会社が不利益になる情報については、会社にとって重要な情報を漏らしたのであれば損害賠償を請求することが出来ます。

しかしこれも中傷であればただの個人の意見ですので罰することは出来ません。

また、嘘の情報で噂が広まれば営業妨害罪も成立します。

id:hamster001 No.4

回答回数474ベストアンサー獲得回数14

それはケースバイケースなのでなんとも言えないですね。

ただ、まったく関係ない他人が訴えることはできないです。http://end

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