転籍元の会社は必ず退職金を支給する義務があるのですか?
義務が無いならケチな会社は退職金を出さない場合もあるとしたら転籍したら退職金は転籍先だけになるので、かなり減ってしまいますよね?
根拠となるURLもあればお願いします。
当方の経験談:
A社の子会社B社にて勤務
転籍で系列C社へ
C社から再転籍でB社へ(出戻る予定は無かったようで出向ではなく雇用保険上も転籍
転籍といえば聞こえがいいですが、
元の会社との雇用関係はなくなってしまいます。
当然縁が切れるで退職時又は、転籍協定
時の雇用契約で何らかの保障がないと
それで終わり。
元の会社は雇用契約に退職金の既定があれば
支払う義務があります、
但し転籍時の場合新しい会社との雇用契約
で過去の実績を引き継ぐ等の転籍協定などの
合意を持って新しい雇用先と雇用契約を結
ぶと支払いされない可能性があります。
転籍=退職
出す義務があります。退職金というのは報奨金の類いではなく、積み立て年金のようなもので、本来給料として受け取るべき金額の一部を積み立て、それを退職時に受け取るという制度です。だから、給料の未払い分に当たるので、退職時には支払わなければなりません。ただ、あんまり勤続年数が少ない場合や懲戒解雇、汚職の末などは支払われません。http://end
転籍は退職して別の会社に就職することなので、転籍先と転籍元で、退職金を引き継ぐ義務はありません。
転籍元は、もちろん退職に際して規定の退職金を支払う必要があります。
そもそも、出向や異動はある程度会社の命令でできるものですが、転籍は退職ですので、本人の同意なく行うことができません。
理屈の上では「イヤだ」といえば拒否できます。
なので、会社としても退職金をそのまま引き継ぐなどの優遇措置をもって、転籍に同意をしてもらってすすめるしかないのです。
あくまで会社として転籍に同意を得やすくするための「補償」的な意味合いで、法的な義務はありません。
まず、退職金そのものについてです。
労働基準法では、退職金の支払いを義務付けてはおりません。
したがって、現在在籍している会社に
「退職金規程」そのものがない場合には、転籍元(現在在籍している会社)は、退職金を支払う義務はありません。
但し、退職金規程はないが
・中小企業退職金共済制度に加入している場合
・退職金規程はないものの慣習として退職金を支払っている実績がある(ある一定の条件を満たしている人の概ね95%以上に支払っている)場合
などは、退職金の請求ができる可能性があります。
ですので、貴社の退職金制度がどのようになっているかを確かめる必要はあると思います。
上記のことは会社を退職される人に共通しておりますので、転籍するかどうかは基本的に関係ありません。
なお、転籍される場合、
年次有給休暇や退職金を計算する際の勤続年数を引き継ぐかどうか
引き継ぐ場合には、転籍元の退職金規程は適用されず、転籍先の退職金規程を当てはめて考えることになっているか
などによって変わってくると思いますので、現在在籍している会社や転籍先の会社の就業規則のうち、退職金規程がどのようになっているかによって異なってくると思います。
勤続年数を通算する制度になっていない場合で、転籍元、転籍先の双方に退職金規程が存在するならば、
転籍元でいったん退職金が支払われ、転籍先でも退職金が支払われるということになると思います。
なお、転籍といっても例えば現在の会社Aが会社Aと会社Bに分割され、分割後の会社Bにて雇用が継続になるような場合には、
「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」
という法律により、
退職金や年次有給休暇を計算する際の勤続年数は通算されることになっているため、会社Aから会社Bに転籍になったとしても会社Aから退職金が一度支払われる、ということはないのではないかと思います。
「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」に関するページは
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86%E5%89%B...
転籍に関するページは
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_career/w000947.htm
退職金に関しては、現在在籍している会社と転籍予定先双方の退職金規程を見てみないことには正確なところはわかりかねますので、一度双方の会社に問い合わせるのが一番だと思います。
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